○南牧村地区集会所施設整備費補助金交付要綱

令和2年7月9日

告示第31号

(趣旨)

第1条 地域住民の連帯意識の向上並びに自主活動の促進を図ることを目的として地域自治組織が、集会所を新築、増築、改修又は修繕するとき当該地域自治組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域自治組織 大字又は分区を単位とする地域組織をいう。

(2) 集会所 地域自治組織が管理する建物で会議及び集会に必要な施設を備えており地域住民が利用できるものをいう。

(3) 新築 新たに集会所を建築し、又は既存の集会所の全部を除去して新しく建築することをいう。

(4) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改修 既存の集会所の床面積に変動を生じさせないで、集会所を改善することをいう。

(6) 修繕 既存の集会所の床面積に変動を生じさせないで、集会所の維持管理上必要と認められる補修をいう。

(交付基準等)

第3条 補助金交付の対象となる集会所は、対象地域の自治組織によって運営及び利用され、維持管理費を負担するものでなければならない。ただし、神社仏閣等宗教に関連する建物(敷地を含む。)を集会所としている場合は、補助対象としない。

2 補助金交付の対象となる工事費は、建物の本体工事費及び本体に附帯する電気、給排水浄化槽並びに冷暖房施設等の附帯工事費に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、自然災害等特別の事情があるときはこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域自治組織の代表者は、規則第4条に定める書類を村長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助基準額

補助率

新築の場合

工事実費

大字単位のもの

補助基準額の2分の1の8割以内

(限度額800万円)

分区単位のもの

補助基準額の2分の1の8割以内

(限度額400万円)

増築、改修又は修繕の場合

工事実費

大字単位のもの

補助基準額の8割以内

(限度額200万円)

分区単位のもの

補助基準額の8割以内

(限度額100万円)

南牧村地区集会所施設整備費補助金交付要綱

令和2年7月9日 告示第31号

(令和2年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年7月9日 告示第31号