○南牧村高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月11日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種の実施を促進し、高齢者の健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において南牧村に住所を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 接種日の属する年度末において65歳以上の者

 接種日の属する年度末において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 過去に予防接種を受けたことがない者

(4) この事業による助成を受けたことがない者

(助成金の額)

第3条 村長は、予防接種費用の一部として村長と予防接種業務委託契約をした医療機関(以下「受託医療機関」という。)で予防接種を受けたとき1人につき5,200円を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が、受託医療機関に予防接種費村負担証明書(様式第1号)(以下「証明書」という。)を提出した場合の助成金の額は、予防接種に要した費用の全額とする。

3 受託医療機関以外で予防接種を受けた場合、その理由がやむを得ないと村長が認めるときは第1項と同額を支払うものとする。ただし、予防接種に要した費用が7,200円に満たないときは、予防接種に要した費用から2,000円を減じた額を助成する。

(申請等)

第4条 予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種費助成金交付申請書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ村長に提出するものとする。

(予診票の交付)

第5条 村長は、前条の申請書の内容が適正であると認めたときは、予防接種予診票(様式第3号)を申請者に交付する。

(予防接種の実施)

第6条 前条の予防接種予診票の交付を受けた者は、予防接種予診票を受託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種委託料請求書(様式第4号)(以下「請求書」という。)に予診票及び第3条第2項の規定による証明書を受理した場合にはその証明書を添付して、村長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第8条 村長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(南牧村高齢者肺炎球菌予防接種費用助成実施要綱の廃止)

 南牧村高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年4月1日告示第10号)は、廃止する。

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南牧村高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月11日 告示第40号

(令和2年9月11日施行)