○議会の議決すべき事件に関する条例
令和2年12月14日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関する事項とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○議会の議決すべき事件に関する条例
令和2年12月14日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関する事項とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。