○南牧村高齢夫婦お祝い事業実施要綱

令和3年8月3日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり南牧村で生き生きと生活している高齢夫婦に対して敬意を表し、これからも住み慣れた環境で元気に生活を続ける励みとなることを目的とする。

(対象者等)

第2条 お祝い事業の対象者は、毎年9月1日(以下「該当日」という。)現在において本村に1年以上住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号に該当する高齢夫婦(以下「高齢夫婦」という。)とする。

(1) 当該年度末において、夫婦ともに満90歳以上になる場合

(2) 夫婦そろって在宅で生活している場合

(3) 夫婦のどちらかが、過去1年間において入院若しくは短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用により、在宅を離れた期間が180日を超えない場合

(事業の内容)

第3条 高齢夫婦に対し、毎年度予算の範囲以内でお祝い品を贈呈する。

(事業実施の時期)

第4条 この事業は、毎年9月に実施し、適宜の方法により行うものとする。

(対象者等の管理)

第5条 高齢夫婦台帳を整備し、適正に管理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

南牧村高齢夫婦お祝い事業実施要綱

令和3年8月3日 告示第28号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年8月3日 告示第28号