○南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年12月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年南牧村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(南牧村過疎対策に伴う村税(固定資産税)の課税免除の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 南牧村過疎対策に伴う村税(固定資産税)の課税免除の特例に関する条例施行規則(平成12年南牧村規則第17号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年南牧村条例第15号)附則第2項に規定する者については、前項の規定による廃止前の旧規則の規定は、なおその効力を有する。