○南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第8号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に別記明細書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(南牧村過疎対策に伴う村税(固定資産税)の課税免除の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 南牧村過疎対策に伴う村税(固定資産税)の課税免除の特例に関する条例施行規則(平成12年南牧村規則第17号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年南牧村条例第15号)附則第2項に規定する者については、前項の規定による廃止前の旧規則の規定は、なおその効力を有する。

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南牧村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第8号

(令和3年12月20日施行)