○南牧村空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和3年12月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南牧村空家等対策の推進に関する条例(令和3年南牧村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(緊急安全措置)
第10条 条例第21条第1項の規定による緊急安全措置は、次に掲げる事項とする。
(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板
(2) 侵入防止のためのバリケード及びロープの設置
(3) 落下防止ネットの設置及び落下・飛散の可能性のある部材の取外し
(4) 倒木の可能性のある樹木のロープ等による補強
(5) その他村長が必要と認める緊急安全措置
(1) 空家等の所在地
(2) 緊急安全代行措置の実施概要
(3) 緊急安全代行措置の概算費用
(4) 所有者等の費用負担
(5) その他村長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。