○南牧村空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南牧村空家等対策の推進に関する条例(令和3年南牧村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 条例第24条第2項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第24条第3項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第16条の規定による助言は、原則として文書により行い、同条の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第17条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(特定空家等に対する命令に係る事前通知)

第6条 条例第18条第2項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付を受けた日から起算して14日以内に命令に係る事前通知書に対する意見書(様式第6号)を提出するものとする。

3 条例第18条第3項の規定により前項に規定する意見書に代えて意見の聴取を請求する所有者等は、意見聴取請求書(様式第7号)を当該通知書の交付を受けた日から起算して5日以内に提出するものとする。

4 条例第18条第5項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第18条第1項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第18条第7項の規定による標識の設置は、標識(様式第10号)をもって行うものとし、その公示については空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)の規定の例によるものとする。

(公表)

第8条 条例第18条第9項の規定による公表を行うときは、所有者等に対し公表通知書(様式第11号)を通知するものとする。

(行政代執行)

第9条 条例第19条の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は戒告書(様式第12号)により行うものとし、また同法第3条第2項の代執行令書は代執行令書(様式第13号)と、同法第4条の証票は執行責任者証(様式第14号)とする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第21条第1項の規定による緊急安全措置は、次に掲げる事項とする。

(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板

(2) 侵入防止のためのバリケード及びロープの設置

(3) 落下防止ネットの設置及び落下・飛散の可能性のある部材の取外し

(4) 倒木の可能性のある樹木のロープ等による補強

(5) その他村長が必要と認める緊急安全措置

2 条例第21条第2項の規定による同意は、次の各号について緊急安全措置実施同意書(様式第15号)により行うものとする。

(1) 空家等の所在地

(2) 緊急安全代行措置の実施概要

(3) 緊急安全代行措置の概算費用

(4) 所有者等の費用負担

(5) その他村長が必要と認める事項

3 条例第21条第3項の規定による通知は、緊急安全措置を実施した後に所有者等へ緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第9号

(令和3年12月20日施行)