○南牧村空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の利活用の促進を図るため、村内にある空き家内の家財道具等の処分に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に所在する一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含む。)で、南牧村空き家バンクに登録している又は登録する予定の空き家をいう。
(2) 家財道具等 空き家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいい、併用住宅においては店舗部分に供されていた家財道具を除くものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家の家財道具等の処分及び運搬(以下「片付け」という。)をする者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 空き家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。以下「所有者」という。)又はその相続人若しくは当該空き家の賃借者である者
(2) 申請時において、村税等を滞納していない者
(3) 南牧村暴力団排除条例(平成24年南牧村条例第10号)第2条各号のいずれにも該当しない者
(4) 自ら家財道具等の処分を行わず、第三者に委託する場合は、処分に係る許可を持つ業者に委託する者
(5) 当該空き家について、原則として2年を超える期間、南牧村空き家バンクへ登録している者又は登録することが見込まれる者。ただし、2年を超える日までに第三者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 家財道具等の処分に要する経費
(2) 前号の処分に係る運搬に要する経費
(3) 片付けを業者に委託する場合は、その委託に要する経費
(4) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、片付けを行う日よりも前に行わなければならない。この場合において、この告示又は南牧村空き家家財道具等搬出処分費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことがある空き家の片付けについては、補助金の交付申請をすることはできない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 片付けを行う空き家の所有者又は相続人若しくは賃借者であること確認できる書類の写し等(登記事項証明書、固定資産課税台帳、戸籍謄本、除籍謄本、賃貸借契約書等)
(3) 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳がわかる書類(自ら片付けを行わない場合は、業者が作成した見積書)
(4) 片付け前の空き家内の状況写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(変更又は中止の申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに空き家家財道具等処分費補助金内容変更(中止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、村長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) 片付け後の空き家内の状況写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付の決定等の取消し)
第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定等を取り消した場合において、既に当該取消しに係る補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(南牧村空き家家財道具等搬出処分費補助金交付要綱の廃止)
2 南牧村空き家家財道具等搬出処分費補助金交付要綱は、廃止する。