○南牧村紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、在宅高齢者等の紙おむつ等の購入費の一部を助成することにより、紙おむつ等を必要とする者及びその介護に当たる家族の経済的負担を軽減し、もって在宅高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する在宅の者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する区分において、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級又は2級であるもの

(3) 「療育手帳制度要綱」(昭和48年厚生省発児第156号 厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がAであるもの

(4) 前3号に準ずる者として村長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に1月以上連続して入院している者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所、入居又は1月以上連続して利用している者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設に入所している者

(5) 介護保険法第8条第9項の短期入所生活介護及び同条第10項の短期入所療養介護を1月以上連続して利用している者

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に賃貸住宅に入居している者

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所、入居又は1月以上連続して利用している者

(助成対象品目)

第3条 助成対象となる紙おむつ等の品目は、紙おむつ、紙パンツ及び尿取りパッドとする。

(助成金額)

第4条 紙おむつ等の助成は、購入した価格又は1月当たり5,000円を限度として、いずれか少ない方の額とする。

(申請)

第5条 紙おむつ等の購入費の助成を受けようとする対象者又はその介護者(以下「申請者」と総称する。)は、紙おむつ等購入費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請者は、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの紙おむつ等に要した費用を証明する書類を添付するものとする。ただし、当該月に添付できない特別な理由があると村長が判断するときは、次回以降の申請月に添付することができる。

(決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、紙おむつ等購入費助成調書(様式第2号)により審査し、助成の要否及び助成額を決定し、紙おむつ等助成決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成方法)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対する助成は、原則として受給者本人の金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、受給者の死亡による未払い分があるときは、当該費用を支払った者の金融機関の口座へ振り込むものとする。

(助成期間)

第8条 村長は、受給者が次条に規定する助成対象資格を喪失する事由に該当するに至ったときは、当該月までを助成期間とする。

(助成対象資格の喪失)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成対象としての資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 助成を辞退したとき。

(助成の決定の変更、喪失又は取消し)

第10条 村長は、前条各号の規定に該当するとき又は偽りその他不正の手段により助成を受けた事実があることを確認したときは、速やかに助成の決定を変更し、喪失させ、又は取り消すものとする。

2 村長は、前項に規定する変更、喪失又は取消しの措置を行った場合は、紙おむつ等購入費助成決定(変更・喪失・取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、前条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(返還)

第11条 村長は、偽りその他の不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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南牧村紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)