○南牧村移住支援金交付要綱

令和4年3月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、首都圏から南牧村への移住者に移住支援金を交付することにより、移住に係る一時的な経済的負担の軽減を図り、もって首都圏から南牧村への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。

(交付要件及び移住支援金の額)

第3条 村長は、第1号から第4号の要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、2人以上の世帯(第5号の要件を満たす場合に限る。)にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を交付する。この場合において、2人以上の世帯で18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む。以下同じ。)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算するものとする。

(1) 移住元に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内に通勤していた期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 上記ア及びイの場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和3年4月1日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3ケ月以上1年以内であること。

 南牧村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) 地域の担い手としての役割に関する要件

次の又はに該当すること。

 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(イ)の求人を行った法人等に就業し、本申請時において当該法人等に連続して3ケ月以上在職していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 起業に関する要件

地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県又は他の都道府県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(4) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他群馬県及び南牧村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(5) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合に限る。)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に、転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3ケ月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(仮申請)

第4条 移住支援金の交付を受けたい者は、南牧村に転入し、かつ地域の担い手としての役割に関する要件を満たすこととなる場合には、前条第3号ア「就職に関する要件」を満たすことになる場合は移住先の対象法人等での採用決定後、イ「起業に関する要件」を満たすことになる場合は地方創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 南牧村移住支援金交付申請書【仮申請用】(様式第1号)

(3) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(4) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第1号で東京23区内への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)

(5) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条第1号で東京23区内への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(6) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(在学期間を確認できる書類)(前条第1号ウの要件を満たす場合に限る。)

(7) 移住先の就業先の就業証明書【仮申請用】(様式第2号)(前条第3号アの要件を満たす場合に限る。)

(8) 起業支援金の交付決定通知書(前条第3号イの要件を満たす場合に限る。)

(9) その他村長が特に必要と認める書類

2 村長は、前項の書類の提出を受けた後、内容を速やかに審査し、次条に定める申請時期以外の要件具備の有無につき、南牧村移住支援金仮申請書の審査結果について(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(本申請)

第5条 前条の仮申請を行った者は、転入から3ケ月以上1年以内(第3条第3号アの要件を満たす者については、就業から3ケ月経過後)に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 南牧村移住支援金交付申請書【本申請用】(様式第4号)

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(4) 移住先の就業先の就業証明書【本申請用】(様式第5号)(第3条第3号アの要件を満たす場合に限る。)

(5) その他村長が特に必要と認める書類

(交付の決定及び方法)

第6条 村長は、前条の申請が第3条第1号から第4号(2人以上の世帯向けの申請を受ける場合にあっては、第5号の要件も)の要件を満たしていると認めるときは、南牧村移住支援金交付決定通知書(様式第6号)(以下「交付決定通知書」という。)を交付し、速やかに、移住支援金の全額を一括で交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、南牧村移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号)(以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに南牧村移住支援金交付決定通知書【再交付】(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(支援金の返還請求)

第9条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、村長が認めた場合には、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に南牧村から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第3条第3号アの要件を満たすことにより移住支援金の交付を受けた場合に限る。)

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南牧村から転出した場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南牧村移住支援金交付要綱

令和4年3月30日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)