○南牧村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報保有事務の登録及び閲覧)

第3条 村の機関等(議会を除く。以下同じ。)は、個人情報を保有する事務(以下「個人情報保有事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報保有事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 村の機関等は、個人情報保有事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報保有事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報保有事務については、適用しない。

(1) 国の安全その他国の重大な利益に関する個人情報保有事務

(2) 犯罪の捜査又は租税に関する法令の規定に基づく犯則事件の調査に関する個人情報保有事務

(3) 村の機関等の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報保有事務

4 村の機関等は、登録に係る個人情報保有事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報保有事務の登録を抹消しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、村の機関等は、第1項の規則で定める事項の一部を登録簿に記載し、又は個人情報保有事務について登録簿に登録することにより、個人情報保有事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その規則で定める事項の一部を登録簿に記載せず、又はその個人情報保有事務について登録簿に登録しないことができる。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、村の機関等が定める事項を記載することができる。

(開示決定の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、村の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、村の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、村の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定をすれば足りる。この場合において、村の機関等は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第7条 村の機関に対して開示請求をする場合、法第89条第2項の規定により納付しなければならないとする手数料は、無料とする。ただし、開示請求により個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。

2 村の機関は、保有する特定個人情報を開示する場合であって、当該開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、村の機関等が定める事項を記載することができる。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、村の機関等が定める事項を記載することができる。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第10条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(審査会への諮問)

第11条 村の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、南牧村個人情報保護審査会条例(令和4年南牧村条例第28号)第2条に規定する南牧村個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、保有個人情報の円滑な運用のための規程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村の機関等が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南牧村個人情報保護条例の廃止)

第2条 南牧村個人情報保護条例(平成17年南牧村条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(守秘義務に関する経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条及び第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、附則第2条施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2条施行日前において旧条例第12条第3項に規定する事務又は業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の際現に旧条例第39条第1項の規定により村に置かれた南牧村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は附則第2条施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(審査会の調査審議に関する経過措置)

第4条 附則第2条施行日前に旧条例第6条第3項、第7条第3項第6号同条第4項第8条第2項第6号第9条第2項の規定による意見の聴取又は旧条例第32条の規定により旧審査会にされた諮問は、南牧村個人情報保護審査会条例第2条に規定する南牧村個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

第5条 附則第2条施行日前に次に掲げる請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(1) 旧条例第13条の開示請求

(2) 旧条例第24条の訂正請求

(3) 旧条例第28条の利用停止請求

(罰則に関する経過措置)

第6条 附則第2条施行日前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第2条施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

南牧村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)