○南牧村地区避難所の設置及び管理等に関する条例

令和5年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地区避難所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の交流及び防災活動の推進を図り、もって災害時における地域住民等の迅速な避難その他の災害対策に係る活動に寄与するため、地区避難所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地区避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千原地区避難所

南牧村大字千原198番3

(利用の承認等)

第4条 地区避難所を利用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、災害の発生又は発生のおそれがある場合の避難所の利用は、この限りでない。

2 村長は、地区避難所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為

(2) 施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 営利を目的とした行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める行為

3 村長は、地区避難所の利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要であると認めたとき。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料及び経費の負担)

第6条 地区避難所の利用に係る料金は、無料とする。ただし、附属設備の使用に係る経費については、利用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、地区避難所の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定する、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地区避難所の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)においては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地区避難所の利用の承認等に関する業務

(2) 地区避難所の施設、付属設備、備品の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

3 指定管理者による管理の場合における第4条の規定の適用については、「村長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ村長の承認を得て」とする。

(指定管理者の指定の申請)

第8条 前条の規定による指定を受けようとするものは、村長が別に定める申請書に地区避難所の管理に関する事業計画及びその他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、村長は、事業計画の内容及び地区避難所の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定する。

(指定の取消し等)

第9条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の秘密保持義務)

第10条 指定管理者又は地区避難所に従事している者は、地区避難所の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南牧村地区避難所の設置及び管理等に関する条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)