○南牧村地区避難所の設置及び管理等に関する条例施行規則
令和5年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村地区避難所の設置及び管理等に関する条例(令和5年南牧村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 引火性物品等の危険物を持ち込まないこと。
(2) 南牧村地区避難所の施設、附属設備及び備品等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と定める事項。
2 前項各号及び次に掲げる事項を入館者に遵守させなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる行為をしないこと。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定管理者の指定に係る申立書(様式第4号)
(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 施設の管理に関する業務の収支予算書
(6) その他村長が必要と認める書類
3 村長が認めた場合は、前項の書類のいずれかを省略することができる。
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内(年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内)に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(管理の細則)
第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、南牧村地区避難所の管理に関し必要な事項は、村長が南牧村地区避難所の管理を行う場合村長が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。