○南牧村個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び南牧村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南牧村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し村長が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)によるものとする。
(個人情報保有事務登録簿)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報保有事務の名称
(2) 保有個人情報の利用目的
(3) 個人情報保有事務の区分
(4) 個人情報保有事務登録所管部課局名
(5) 個人情報保有事務の登録年月日及び変更年月日
(6) 個人情報保有部課局名
(7) 保有個人情報の対象者の範囲
(8) 保有個人情報の記録項目
(9) 保有個人情報の取得先
(10) 保有個人情報の経常的提供先
(11) 保有個人情報が記録されている主な公文書の名称
(12) 個人情報ファイル簿の名称
2 特定個人情報に係る個人情報保有事務登録簿については、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 特定個人情報保有事務(特定個人情報を保有する事務をいう。以下同じ。)の名称
(2) 特定個人情報が記録されているファイルの名称
(3) 特定個人情報保有事務登録所管部課局名
(4) 特定個人情報保有事務の登録年月日及び変更年月日
(5) 特定個人情報保有部課局名
(6) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(7) 特定個人情報ファイルの記録項目
(8) 特定個人情報の利用目的
(9) 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報の収集状況
(10) 特定個人情報の経常的な提供先(当該県の期間を除く。)
(11) 特定個人情報の保有方法
(12) 特定個人情報保有事務の委託又は指定管理者による管理の有無
(13) 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称
(個人情報開示請求書)
第4条 法第77条第1項の書面は、個人情報開示請求書(別記様式第4号)によるものとする。
2 条例第4条の村の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 開示請求をする者の連絡先
(3) 法第87条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をする者が希望する開示の方法
(4) 法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名等
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第6号)
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(第3者保護に関する手続)
第8条 村長は、法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第12号)により行うものとする。
2 村長は、法第86条第2項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第13号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記様式第14号)によるものとする。
4 法第86条第3項後段の書面は、保有個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(文書等の写しの交付方法)
第9条 法第87条第1項の規定による文書又は図面(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、その保有する処理装置により、容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 当該文書等を乾式の複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付
(2) 当該文書等を乾式の複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものの交付
(3) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(電磁的記録の開示方法)
第10条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、その保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。
(1) A3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は公布
(2) 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 光ディスクに複写したものの交付
(閲覧の制限等)
第11条 村長は、保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴をする者が当該文書等若しくは電磁的記録又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書又は電磁的記録1件につき1部とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第16号)によるものとする。
区分 | 費用の額 | |
1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。) | 白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさに限り、5の項に該当する場合を除く。) | 白黒出力1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
3 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき100円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 | |
4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(5の項に該当する場合を除く。) | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき120円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき120円 | |
5 その他公文書の性質に応じて複写について特別な対応を必要とする場合における当該複写したものの聴取、視聴、閲覧又は交付 | 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 | |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(送付に要する費用の納付方法)
第14条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。
(村長が保有する特定個人情報の開示に係る費用負担の減免)
第15条 条例第7条第2項の規定により、村長が保有する特定個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(保有個人情報訂正請求書)
第16条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第20号)によるものとする。
2 条例第8条の村の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 訂正請求をする者の連絡先
(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人の氏名等
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第17条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第21号)によるものとする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(訂正決定等の期間の延長)
第18条 法第94条第2項後段の書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第23号)によるものとする。
2 法第95条後段の書面は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第24号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第19条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(別記様式第25号)により行うものとする。
2 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第27号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第21条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第28号)によるものとする。
2 条例第9条の村の機関等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 利用停止請求をする者の連絡先
(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人の氏名等
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第22条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第29号)によるものとする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第30号)によるものとする。
(利用停止決定等の期間の延長)
第23条 法第102条第2項後段の書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第31号)によるものとする。
2 法第103条後段の書面は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第32号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第24条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、南牧村個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第33号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第25条 村長は、毎年1回村の機関における法の運用状況を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(南牧村個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 南牧村個人情報保護条例(平成17年南牧村規則第13号)は、廃止する。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に次に掲げる請求がされた場合における南牧村個人情報保護条例(平成17年南牧村条例第14号。以下「旧条例」という。)に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1) 旧条例第13条の開示請求
(2) 旧条例第24条の訂正請求
(3) 旧条例第28条の利用停止請求