○南牧村個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村個人情報保護審査会条例(令和4年南牧村条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、南牧村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の審査請求についての調査審議につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該調査審議に係る議決に参加することができない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。