○南牧村家庭用防災用品購入費補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の災害に対する備蓄の確保に資するため、家庭用防災用品の購入に係る経費に対し、南牧村家庭用防災用品購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家庭用防災用品」とは、非常食、飲料水(保存期間が5年以上のもの)、携帯トイレ、ヘルメット、携帯ラジオその他災害時において必要となる用品であって、主として家庭において使用することを目的としたものをいう。

(補助金の交付基準)

第3条 村長は、この要綱の定めるところにより、家庭用防災用品を購入した者の属する世帯の代表者(以下「世帯主等」という。)に対し、当該家庭用防災用品の購入に要した経費について、補助金を交付するものとし、補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(補助対象家庭用防災用品等)

第4条 補助金の交付の対象となる家庭用防災用品は次の各号に掲げる用品とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は当該家庭用防災用品の購入に係る経費とする。

(1) 非常食及び飲料水(保存期間が5年以上のものに限る)

(2) 携帯トイレ

(3) ヘルメット

(4) 携帯ラジオ

(5) 防災セット(既製品)

(6) 発電機、蓄電池(モバイルバッテリーを含む)

(7) 懐中電灯、ランタン

(8) 家具転倒・落下防止器具

(9) 感震ブレーカー

(10) ガラス飛散防止フィルム

(11) 携帯用浄水器・給水タンク

(12) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする世帯主等は、南牧村家庭用防災用品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1)に必要書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を南牧村家庭用防災用品購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2)により、当該申請をした世帯主等に通知する。

3 村長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条第2項の規定により補助金の交付について決定をしたときは、当該決定を受けた世帯主等(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに、補助金を交付しなければならない。

2 補助金の交付は、金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(家庭用防災用品処分等の制限)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた家庭用防災用品について、補助金の趣旨に従って備蓄及び使用(以下「備蓄等」という。)をしなければならない。

(報告)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた家庭用防災用品の備蓄等の状況について、交付決定者に報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

南牧村家庭用防災用品購入費補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)