○南牧村集会施設備品購入費補助金交付要綱

令和6年3月15日

告示第10号

(目的)

第1条 住民と行政の協働によるまちづくりの推進のため、村内の地域自治会が、当該地区の所有する集会施設の備品を購入する場合に、その費用の一部を補助することにより、地域の連帯感と安心できるコミュニティの基礎を構築させ、自治会活動の振興と地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 集会施設備品購入費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる備品は、集会施設に常設し、集会施設の使用に必要な備品で、次に掲げるもののうち耐用年数が5年以上のものとする。ただし、当該備品に係る設置及び撤去の費用は対象外とする。

(1) 机及び椅子

(2) 冷暖房設備

(3) 冷蔵庫

(4) 給湯器及び湯沸し器

(5) その他村長が認めた備品

(補助金の交付額及び交付限度額)

第3条 補助金の額は、補助対象備品の購入に要した費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助対象経費の内容が示された見積書を提示して、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 自治会は、補助金の交付を受けようとする場合は、集会施設備品購入費補助金交付申請書(様式第1)(以下「申請書」という。)に見積書その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、申請書が自治会から提出された場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、集会施設備品購入費補助金交付決定通知書(様式第2)(以下「決定通知書」という。)により当該自治組織に通知する。

2 村長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができる。

(変更又は中止の届出)

第7条 前条の規定による通知を受けた自治会(以下「交付決定自治会」という。)は、第5条の申請書の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、速やかに、変更(中止)(様式第3)(以下「変更(中止)届」という。)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届け出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、集会施設備品購入費補助金交付決定変更通知書(様式第4)により当該交付決定自治会に通知する。

(前金払による請求及び交付)

第8条 交付決定自治会は、前金払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、集会施設備品購入費補助金前金払交付請求書(様式第5)(以下「前金払交付請求書」という。)を村長に提出するものとする。この場合において、前払いの額は、当該決定通知書の交付額を上限とする。

2 村長は、前金払交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その補助金の額を自治会に交付するものとする。

(実績報告及び完了検査)

第9条 交付決定自治会は、補助事業を完了したときは、集会施設備品購入費補助金実績報告書(様式第6)(以下「実績報告書」という。)に村長が必要と認める書類を添付して、速やかに村長に届け出なければならない。

2 村長は、実績報告書が交付決定自治会から提出された場合は、交付決定自治会の立会いのもと、完了検査を行う。

(補助金の請求)

第10条 交付決定自治会は、完了検査後、補助金の交付を受けようとする場合は、請求書(様式第7)(以下「請求書」という。)により村長に請求しなければならない。

2 第8条の前金払により補助金の交付を受けた自治会は、完了検査後速やかに、請求書により、残額を村長に請求しなければならない。ただし、請求残額がない場合は、この限りでない。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(調査等)

第12条 村長は、補助備品の適正な使用を確認するため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた自治会に対して、使用等に関する調査等を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた自治会は、村が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(補助金の交付取り消し又は返還)

第13条 村長は、交付決定自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を、集会施設備品購入費補助金返還命令通知書(様式第8)により、期限を定めて返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。

(2) 補助事業を変更し、又は中止したとき。

(3) 村長の指示に従わず、報告や検査を拒んだとき。

(4) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の前金払の額が確定額を超えたとき。

(5) この要綱による補助金の交付を受け、その日後3年を経過しないうちに集会施設備品を売却し、又は譲渡したとき。

(6) この要綱の規定に違反したとき。

(補助を受けた集会施設備品の利用及び管理)

第14条 自治会は、この要綱による補助金の交付を受けた集会施設備品の利用について、村の公共施設備品に準じた取扱いをするよう努めなければならない。

2 集会施設備品の管理は、備品管理台帳(様式第9)の作成を行い、適正に管理しなければならない。

3 当該補助金の対象となった集会施設備品の管理について、修理、破棄等に伴う一切の費用は、自治会の負担とする。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南牧村集会施設備品購入費補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)