○南牧村一時預かり保育実施要綱

令和6年3月22日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の労働、傷病その他の事情のため、一時的に家庭保育が困難となる児童を保育する一時預かり保育(以下「一時保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 一時保育の内容は、次のとおりとする。ただし実施保育所1日当たりの利用人員は3人までとし、1人当たりの1ヶ月の利用限度は14日以内とする。

(1) 非定型的保育 保護者の短期的労働、職業訓練、就学、ボランティア活動又は地方自治体等が行う行事への参加等により一時的に家庭保育が困難となる児童に対し実施する保育サービス。

(2) 緊急保育 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対し実施する保育サービス。

(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため、一時的に支援が必要と認められる児童に対し実施する保育サービス。

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、本村に住所を有するおおむね生後6ヶ月から小学校就学前の健康な児童とする。ただし、特別な事情があると村長が認めるときはこの限りでない。

(実施保育所)

第4条 一時保育の実施については、社会福祉法人南牧会さくら保育園(以下「さくら保育園」という。)に委託する。

(利用時間)

第5条 一時保育を利用することができる時間は、さくら保育園の開園日において午前8時30分から午後5時30分までとする。

(休日)

第6条 一時保育の休日は、さくら保育園の定める休日と同様とする。

(利用申請等)

第7条 一時保育を希望する児童の保護者は、利用する3日前までに一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受理したときは、利用の可否を決定し、一時預かり保育利用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、さくら保育園に連絡するものとする。

(即時実施)

第8条 前条の規定にかかわらず、保護者の傷病等により緊急性が著しく高い場合には、さくら保育園長(以下「園長」という。)の同意により即時に一時保育を実施することができるものとする。この場合において、保護者は、事後速やかに前条第1項の手続きをとらなければならない。

(保育料の徴収)

第9条 園長は、一時保育を利用した児童の保護者からさくら保育園で定める保育料を徴収するものとする。

2 園長は、毎月の利用状況を翌月10日までに村へ報告しなければならない。

(利用の辞退)

第10条 保護者は、利用希望期間内において、一時保育の必要性がなくなった場合は、一時預かり保育辞退届(様式3号)にて速やかに村長に届けなければならない。

(利用の解除)

第11条 村長は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一時保育の実施を取り消すことができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、一時保育の実施の決定を受けた場合

(3) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の一時保育の実施を継続することが困難と認められる場合

2 村長は、前条の届出があった場合又は前項の規定により児童の利用を取り消す場合は、一時預かり保育利用解除通知書(様式4号)を保護者に通知し、さくら保育園に連絡するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一時保育の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南牧村一時預かり保育実施要綱

令和6年3月22日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)