○南牧村地域おこし協力隊インターン等設置要綱
令和6年4月1日
告示第22号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本村において、地域外の人材を新たな担い手として受入れ、地域協力活動に従事し、併せて定住、定着を図りながら、地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、南牧村地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。
(協力隊インターン等の種類)
第2条 協力隊インターン等は、次の各号に掲げる者のことをいう。
(1) 地域おこし協力隊インターン生(以下「インターン生」という。)
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)
(活動)
第3条 協力隊インターン等は、南牧村地域おこし協力隊設置要綱(令和2年南牧村告示第29号)第5条に規定する地域おこし活動を行うものとする。
(要件)
第4条 協力隊インターン等は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者、ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない
(2) 委嘱の日において、20歳以上の者
(3) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(5) 普通自動車運転免許を有する者又は普通自動車運転免許を取得する意思のある者
(委嘱期間等)
第5条 インターン生の委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とし、延長はしないものとする。
2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。
(身分及び活動形態等)
第6条 村長は、NPO法人MINNAなんもくとの委託契約により派遣される者のうち、第4条に規定する要件に該当する者にインターン生を委嘱するものとする。インターン生は、村の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、村との雇用契約は存在しないものとする。
2 おためし隊員は、村の委嘱を受け、地域おこし活動の無料体験を行うものとする。
3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。
4 村長は、協力隊インターン等に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは協力隊インターン等の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(5) 第8条に規定する服務に違反したとき。
5 協力隊インターン等がやむを得ず委嘱期間満了前に退職しようとするときは、すみやかに村長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第7条 インターン生の報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とし、別途募集要項等で定める。
(服務)
第8条 協力隊インターン等は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 協力隊インターン等は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) 協力隊インターン等は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、村長へ報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 協力隊インターン等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協力隊インターン等の活動等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。