○なんもくふれあいテレビ肖像権取扱規程

令和6年5月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、なんもくふれあいテレビ(以下「テレビ局」という。)が行う映像の制作、映像の放送、映像の配信又は取材に際し関与する出演者の肖像の取り扱いに関し、遵守すべき基本事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 映像 テレビ局が撮影、記録、制作した全ての映像をいう。

(2) 放送 テレビ局が行っている有線放送の自主放送をいう。

(3) 配信 テレビ局が行っている放送以外の媒体(YouTube等)への投稿・公開(村内のみの限定公開も含む。)をいう。

(4) 取材 テレビ局が行う映像の撮影、写真の撮影、音声の収録等の記録をいう。

(5) 出演者 テレビ局の映像に関与した取材対象者及び付随する関係者をいう。

(6) 肖像 個人の容姿・姿態及び個人を特定し得る氏名、音声、記録等をいう。

(7) 肖像権 肖像をみだりに撮影若しくは記録又は公開されない権利及び肖像の財産的価値を排他的に支配する権利をいう。

(肖像の管理等)

第3条 テレビ局は、次条以下に定める範囲で、出演者及び関係者の肖像が持つ財産的価値を排他的に支配する権利を有し、これを適正に管理しなければならない。

(テレビ局による肖像の利用)

第4条 出演者はテレビ局及びテレビ局が認める企業・団体・報道機関等が次の各号の行為を行うことについては、あらかじめ同意があったものとする。ただし、当該行為に同意しない者から届出があったときは、それが困難な場合を除きテレビ局が肖像を適正に処理する。

(1) 南牧村及びその周辺地域において、出演者の肖像を取材すること。

(2) 前号により取材した肖像を映像、放送、配信に使用し、又は新聞、雑誌及びホームページに記載し、提供し、広告及び宣伝に利用すること。

2 出演者は前項の肖像の利用については、利用の名目にかかわらず一切の対価を請求しないものとする。

(第三者による肖像の閲覧、利用)

第5条 出演者は、テレビ局の事前の書面による承諾又は通常公開による配信である場合を除き、映像、放送、配信における自己の肖像を第三者に閲覧、利用させてはならない。ただし、本人またはその家族が私的に利用する場合を除く。

(本規程の承諾)

第6条 出演者は、テレビ局が定める同意書の提出により、本規程を承諾したものとする。なお、映像内で明らかに主ではない人物については、口頭で承諾を得るものとし、特に申し出がない場合はこれを省略し、承諾したものとする。

2 各イベント主催者及びその関係者等は、テレビ局による取材を依頼したとき又は取材することが決定したときは、出演者の承諾を得なければならない。

(権利の侵害)

第7条 テレビ局は、出演者の肖像権を侵害する行為に対して、必要に応じて共同して対処するものとする。

(本規程に属さない事項)

第8条 本規程に定めのない事項が発生した場合は、原則としてテレビ局で協議して解決するものとし、出演者は当該決定に従うものとする。

(改廃)

第9条 テレビ局は必要があると認めるときは、本規程の全部又は一部を改正し、又は廃止をすることができる。

(違反時の処置)

第10条 出演者が本規程に違反したときは、テレビ局は、損害賠償請求等の法的処置その他テレビ局が相当と認める措置をとることができる。

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

なんもくふれあいテレビ肖像権取扱規程

令和6年5月16日 告示第23号

(令和6年6月1日施行)