○南砺市公告式条例

平成16年11月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、南砺市荒木1550番地の掲示場に掲示して行う。

(市長の定める規則の公布及び規程の公表)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則又は規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第6条 第3条の規定は、市長の発する告示及び公告に、第4条の規定は、市の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、南砺市役所の位置を変更する条例(平成30年南砺市条例第34号)の施行の日(令和2年7月1日)から施行する。

南砺市公告式条例

平成16年11月1日 条例第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年11月1日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第6号
平成30年12月18日 条例第35号
令和2年3月19日 条例第3号