○南砺市情報公開条例施行規則
平成16年11月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市情報公開条例(平成16年南砺市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求者の区分
(2) 開示の実施の方法
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付により行う方法
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したもの(その複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行う方法
(公文書の開示の実施等)
第9条 条例第15条第1項の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書を閲覧、聴取又は視聴をするものが、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
3 写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
2 開示の実施に要する費用は、前納とする。
(公文書の管理に関する定め)
第12条 条例第21条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。
ア 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(3) 公文書を専用の場所において適切に保管し、又は保存することとするものであること。
(4) 公文書(その内容が軽微なものを除く。)は、完結(当該公文書の処理の手続を終えることをいう。以下同じ。)の日の属する年度の翌年度末(暦年により整理する公文書のうち、完結の日が1月1日から3月31日までの間の公文書にあっては、翌々年度末)まで保管することとするものであること。ただし、当該実施機関が必要と認めるときは、当該保管の期間を延長することとするものであること。
(6) 公文書が完結したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間、保存することとするものであること。
(7) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。
(8) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書のうち、歴史的資料として価値を有すると認めるものについては、保存することとするものであること。
(9) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により保存することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(10) 公文書の保存期間にかかわらず、必要に応じて当該公文書を審査し、保存する必要がないと認める場合にあっては、廃棄することができることとするものであること。
(11) 公文書の管理が、適正に行われるよう公文書の管理体制を整備することとするものであること。
(12) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令の定めるところによることとするものであること。
(出資法人等)
第13条 条例第25条第1項に規定する市が出資その他の財政支出を行う法人その他の団体であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。)は、除く。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人及び株式会社
(2) 市から一会計年度において受けた補助金、交付金、負担金等の合計額が1,000万円以上である団体
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月24日規則第78号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 文書及び図画
| 区分 | 金額 |
1 | 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 | カラー複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき80円 |
3 | 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
4 | 1、2又は3に掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
2 電磁的記録
| 区分 | 金額 |
1 | 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 | 1の方法以外の方法により複写したものの交付(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等に複写したものの交付等) | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
3 | 1又は2に掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。
2 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。
別表第2(第12条関係)
| 文書の内容 | 保存期間 |
1 | 市の存立の基本に関する文書 | 永久保存 |
境界変更又は配置分合に関する文書 | ||
条例、規則及び訓令の制定、改廃に関する文書 | ||
告示及び公告に関する文書で重要なもの | ||
議会の提出議案、報告、議決書、会議録その他の重要資料 | ||
各種委員会、審議会等の委員の任命に関する文書及び履歴書 | ||
訴訟に関する文書 | ||
重要な機関の設置改廃に関する文書 | ||
儀式、褒賞、表彰等に関する文書で重要なもの | ||
総合計画及び重要な施策に関する文書 | ||
財産の取得に関する文書 | ||
財産の管理又は処分に関する文書で特に重要なもの | ||
公用・公共施設、公営企業等の管理運営に関する文書で特に重要なもの | ||
予算、決算又は出納に関する文書で特に重要なもの | ||
許可、認可、指令、規約等で重要なもの | ||
市長の事務引継書 | ||
統計、年報、調査研究報告書で重要なもの | ||
行政資料として特に重要なもの | ||
法令等により10年を超えて保存する必要のある文書 | ||
その他永年保存を必要とする文書 | ||
2 | 市の指令等に関する文書 | 10年保存 |
告示及び公告に関する文書 | ||
国、県等の上級官庁の令達、指令、通知で重要なもの | ||
各種委員会、審議会等の議事録、答申 | ||
請願、建議、陳情等の文書で重要なもの | ||
直接請求、審査請求及び訴訟に関する文書 | ||
重要な事業の計画又は実施に関する文書 | ||
主要事務事業の執行に関する文書 | ||
職員個人の人事、賞罰、退職手当、恩給等に関する文書 | ||
財産の管理又は処分に関する文書 | ||
寄附又は寄贈に関する文書 | ||
表彰に関する文書で一般的なもの | ||
台帳、帳簿等で重要なもの | ||
その他5年を超え、10年以下保存の必要があると認められる文書 | ||
3 | 国等の上級官庁の令達、指令及び通知で軽易なもの | 5年保存 |
市の通達、訓令、指令等に関する文書で軽易なもの | ||
出納に関する諸帳簿及び証拠書類 | ||
貸付金及び補助金に関する文書 | ||
契約に関する文書で軽易なもの | ||
予算、決算又は出納に関する文書で一般的なもの | ||
事業の計画又は実施に関する文書 | ||
通常の事務事業の執行に関する文書 | ||
工事設計関係図書 | ||
工事の執行又は検査に関する文書 | ||
文書及び物品の収受発送に関する文書 | ||
税の賦課徴収に関する文書 | ||
その他3年を超え、5年以下保存の必要があると認められる文書 | ||
4 | 通知及び往復文書で重要なもの | 3年保存 |
建議、陳情等の文書で軽易なもの | ||
通常の事務事業の執行に関する文書で一般的なもの | ||
職員の管理、研修又は福利厚生に関する文書 | ||
報告、届出、復命、調査等の文書 | ||
その他1年を超え、3年以下保存の必要があると認められる文書 | ||
5 | 処理の終わった軽易な文書 | 1年保存 |
通知及び往復文書のうち軽易なもの | ||
定例的な業務報告に関するもの | ||
台帳へ転記済みの各種伝票等 | ||
複数の課で保存する文書で担当課以外のもの | ||
法令等により1年保存の必要がある文書 | ||
1年以下保存の必要があると認められる文書 | ||
報告、届出、復命、調査等で軽易なもの | ||
行政執行上参考となる統計資料に関するもの |