○南砺市臨時運行許可業務取扱規則
平成16年11月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次の各号に該当すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の番号変更を受けるため、回送しようとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条、第81条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
オ 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
カ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のため回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合において、国及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9) 南砺市手数料条例(平成16年南砺市条例第59号)により、許可手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(1) 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係を正すこと。
ア 運転免許証
イ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 抹消登録証明書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書類
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第4条 申請書(様式第1号)を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上、記入するものとする。
(許可証の交付)
第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印し申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第7条 市長は、臨時運行許可台帳(様式第3号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。
2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名・住所、車名、車体番号及び有効期間を記載する。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載し、取扱者が受領印を押印するものとする。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。
(臨時運行許可番号標管理簿)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 許可証の用紙及び番号標の保管は厳正に行い、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。
(帳票類の保存)
第10条 申請書等帳票類は、許可番号順に編てつし、3年間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。
(番号標等の紛失)
第12条 許可を受けた者が、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届(様式第7号)を提出させるものとする。
(許可の取消し)
第14条 詐偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作製)
第15条 番号標は、亡失、損傷又は需要の増加等により必要となった場合に作製するものとする。
(弁償)
第16条 貸与した番号標を亡失し、又は損傷した者は、その費用を弁償するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臨時運行許可業務取扱規則(平成10年福野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。