○南砺市防災行政無線局(同報系)運用細則

平成16年11月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、南砺市防災行政無線施設管理運用規程(平成16年南砺市訓令第15号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、南砺市防災行政無線局(同報系)の円滑な運用を行うことを目的とする。

(通報の種類)

第2条 通報の種類は、緊急通報及び一般通報とする。

(通報事項)

第3条 通報事項は、次に掲げるものとする。

(1) 風雨、強風、大雨、大雪、洪水、雪崩及び火災等非常事態に関すること。

(2) 火山爆発又は地震の危険が予知された場合の情報に関すること。

(3) 住民の生命にかかわること等緊急又は重要な事項に関すること。

(4) 市の広報に関すること。

(5) 県及び公共機関からの依頼による広報に関すること。

(6) 市長が特に認めた事項に関すること。

(通報時間)

第4条 通報時間は、次のとおりとする。

(1) 一般通報は、午前6時から午後9時までの間に実施することを原則とする。

(2) 緊急通報は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるときに実施する。

2 通報は、緊急通報を除き3分以内に終了するように努めなければならない。

(通報の申込)

第5条 通報する場合の手続は、次に掲げるところによる。

(1) 通報を希望する各課等は、通報予定日の前々日までに無線通報依頼書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

(2) 県及び公共機関が通報を希望するときは、通報予定日の5日前までに無線通報依頼書(公共機関用)(様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(3) 管理責任者は、前2号の依頼を受けたときは、速やかに通報の可否を決定しなければならない。ただし、第3条の規定に照らし疑義あるものについては、統括責任者と協議するものとする。

(4) 管理責任者は、通報をしないことを決定したときは、その理由を明示して申込者に通知しなければならない。

(通報の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、通報を制限することができる。

(通報の記録)

第7条 無線従事者は、通報を行ったときは、無線業務日誌(規程様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通報の方法)

第8条 通報の方法は、通報の受信対象者及び通報主体を明らかにした上で、通報事項を簡潔明瞭に通報しなければならない。

2 通報は、緊急一斉、一斉、群別一斉及び個別通報とする。

(1) 緊急一斉通報とは、市を対象にすべての同報系子局及び戸別受信機を一斉に呼び出して最大出力で通報することをいう。

(2) 一斉通報とは、市を対象にすべての同報系子局及び戸別受信機を一斉に呼び出して通報することをいう。

(3) 群別一斉通報とは、あらかじめ群別化した同報系子局及び戸別受信機の群を呼び出し、当該子局群が対象とする地域の住民に通報することをいう。

(4) 個別通報とは、特定の地域の住民を対象に、特定の同報系子局及び戸別受信機を呼び出して通報することをいう。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市防災行政無線局(同報系)運用細則

平成16年11月1日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 通信施設
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成28年3月18日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号