○南砺市明るい選挙推進協議会規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会告示第7号

(設置)

第1条 公明かつ適正に選挙が行われるために、あらゆる機会を通じて有効な諸事業を推進することにより、有権者の政治に対する関心を高めるとともに、正しい選挙の在り方を学び、その健全な発展に寄与するため、南砺市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、南砺市選挙管理委員会事務局内に置く。

2 事務局に書記を置く。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 講演会、研修会等の開催

(2) 選挙啓発のための資料の作成及び配布

(3) 指導者の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事業

(組織)

第4条 協議会は、選挙管理委員会が委嘱した者(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者の内から委嘱する。

(1) 社会教育団体の代表者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 選挙管理委員会の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的に賛同する団体の代表者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年9月1日選挙管理委員会告示第28号)

この告示は、平成18年9月13日から施行する。

南砺市明るい選挙推進協議会規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年9月1日 選挙管理委員会告示第28号