○南砺市財務規則
平成16年11月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第8条―第15条)
第2節 予算の執行(第16条―第27条)
第3章 収入
第1節 調定(第28条―第35条)
第2節 納入の通知(第36条―第39条)
第3節 歳入の収納(第40条―第54条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第55条)
第2節 支出命令(第56条―第59条)
第3節 支出の特例(第60条―第76条)
第4節 支出の方法(第77条―第92条)
第5節 小切手の振出し等(第93条―第102条)
第5章 決算(第103条―第106条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第107条―第122条)
第2節 指名競争入札(第123条―第126条)
第3節 随意契約及びせり売り(第127条―第130条)
第4節 契約の締結及び履行(第131条―第152条の3)
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第153条―第177条)
第2節 帳簿等及び検査(第178条―第187条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第188条―第222条)
第2節 物品(第223条―第234条)
第3節 債権(第235条―第252条)
第4節 基金(第253条―第255条)
第9章 補則(第256条―第265条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市の財務事務の執行に関する事項を定め、財務の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 部長等 南砺市行政組織条例(平成16年南砺市条例第6号)第1条に定める部の長、議会事務局長、社会福祉事務所長及び南砺市教育委員会事務局組織規則(平成16年南砺市教育委員会規則第4号)第24条に定める部長をいう。
(2) 課長等 南砺市行政組織規則(平成16年南砺市規則第2号)第7条に定める課長、所長、南砺市教育委員会事務局組織規則第24条に定める課長及び館長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。
(3) 予算執行者 市長又は南砺市事務決裁規程(平成16年南砺市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)、南砺市教育委員会事務決裁規程(平成16年教育委員会訓令第2号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。
(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 取引店 当座取引店は、指定金融機関をいう。
(6) 財務会計システム 市の予算編成、予算執行及び電子決裁等のシステムをいう。
(予算執行者の責任)
第3条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、規約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責務を負わなければならない。
(出納員その他の会計職員)
第4条 会計管理者の事務を補助させるため、会計課に出納員及び分任出納員を置き、会計課長の職にある者をもって出納員に充てる。
2 市長は、前項に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員、分任出納員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
3 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納又は保管の事務をつかさどる。
4 分任出納員は、出納員の命を受けて現金等の出納事務をつかさどる。
5 物品取扱員は、出納員の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。
(出納員等の任命)
第5条 市長は、別表第1に定める職に就いた職員のうちから、出納員等を任命するものとする。ただし、必要があるときは、別に出納員等を任命することができる。
(出納員等の責任)
第6条 出納員等は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ的確な出納事務を処理する責務を負わなければならない。
(会計管理者等の事務の一部委任)
第7条 法第171条第4項の規定により別表第1に掲げる会計管理者事務の一部を分掌させ、会計管理者は、出納員に、出納員は、分任出納員及び物品取扱員に委任する。
第2章 予算
第1節 予算の調製
(歳入歳出予算の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 歳出予算に係る細節(以下「細節」という。)の区分は、別表第2に定めるとおりとする。
(予算の編成方針)
第9条 総務部長は、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、部長等を経て課長等に通知するものとする。
(当初予算の要求)
第10条 課長等は、前条に規定する予算編成方針に基づき、次に掲げる予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、指定された期日までに、部長等の決裁を受けて総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書・歳出予算要求書
(2) 継続費要求書
(3) 繰越明許費要求書
(4) 債務負担行為要求書
(5) 継続費執行状況等説明書
(6) 債務負担行為支出予定額等説明書
(予算の査定)
第11条 財政課長は、課長等から提出された予算要求書を調整し、総務部長及び副市長の意見を付して、市長の査定を受けるものとする。
(査定の通知)
第12条 財政課長は、前条の規定により市長の査定が終わったときは、直ちにその結果を通知するものとする。
(予算の作成)
第13条 財政課長は、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
(補正予算の要求)
第14条 課長等は、既定予算の追加その他の変更を行う必要が生じたときは、その都度予算要求書を作成し、指定された期日までに、部長等の決裁を受けて財政課長に提出するものとする。
(予算の成立の通知)
第15条 財政課長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定により市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び部長等に通知するものとする。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第16条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、部長等を経て課長等に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第17条 課長等は、前条の規定による通知を受けたときは、予算執行方針に従い、その所掌する事務について予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行計画を立て執行しなければならない。
(執行の制限)
第18条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、市債その他の特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 予算執行者は、特定財源が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又はそのおそれがあるときは、当該特定財源を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(予備費の充当)
第19条 課長等は、次に掲げる経費について予備費を必要とするときは、財務会計システムにより充用申請を行い、決裁を受け、予備費充当するものとする。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(歳出予算の流用)
第20条 課長等は、歳出予算のうち各項、目、細目、節若しくは細節の金額を流用し、又は節若しくは細節の設定を要するときは、財務会計システムにより流用申請を行い、決裁を受け、予算流用するものとする。
(継続費の逓次繰越)
第21条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越計算書(様式第1号)を作成し、財政課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、継続費を逓次に繰越したときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第22条 財政課長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定に定より翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越しされた年度)が終了したときは、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(様式第2号)を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第23条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越計算書(様式第3号)を作成し、財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、繰越明許費を繰り越したときは、政令第145条第2項に規定する繰越費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越し)
第24条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに事故繰越し繰越計算書(様式第4号)を作成し、財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、政令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第25条 課長等は、予算に定める債務負担行為の執行をしようとするときは、決裁規程に定める支出負担行為に関する決定区分に準じ決裁を受けるものとする。
(合議)
第26条 課長等は、この規則に定めるもののほか、予算に関係のある主要な事項については、財政課長に合議するものとする。
(資料の提出)
第27条 財政課長は、財政運営に必要と認めるときは、課長等に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第28条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、財務会計システムにより調定入力を行い決裁を受けるものとする。
(1) 法令又は契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度及び歳入科目
(3) 納入義務者及び納入金額
(4) 納期限及び納入場所
(調定の期限)
第29条 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては遅くとも納期限の10日前までに、随時に徴収する収入にあってはその原因の発生の都度、直ちにその手続をしなければならない。
(分割金額の調定)
第31条 予算執行者は、法令又は契約により、歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づくそれぞれの納期の10日前までに、当該納期に係る金額について調定するものとする。
2 前項の場合にあっては、財務会計システムにより戻入が行われたものを調定の通知とみなして整理するものとする。
(調定の変更)
第33条 調定後において当該調定額について取消し又は更正の必要が生じたときは、直ちに調定額の変更手続をするものとする。
2 前項の規定による調定額の変更手続は、次に掲げる金額について改めて調定(減額調定を含む。)をすることにより、これを行うものとする。
(1) 調定取消しの場合にあっては、その金額
(2) 調定額を増額する場合にあっては、当該増加額
(3) 調定額を減少する場合にあっては、当該減少額
3 予算執行者は、納入者が誤って収入金を納付し、又は調定額を超えた金額の収入金を納付した場合は、その納付した金額について過誤納として第28条の規定に準じて調定しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第34条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。以下次項において同じ。)については、当該期限の翌日において、翌年度の調定済額に繰越すものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済みとならないものについては、翌年度末において、翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度までになお収納済みとならないものについては、その後逓次繰越すものとする。
3 前2項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理するものとする。
(調定の通知)
第35条 予算執行者は、歳入調定又は調定の変更をしたときは、直ちに財務会計システムにより、会計管理者に通知するものとする。
2 歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入者から歳入を徴収するときは、各納入者の納入すべき金額及びその氏名を記載した内訳書の合計額をもって調定の通知をすることができる。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第36条 予算執行者は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入の通知をするものとする。この場合において、納期限は、法令その他別に定めのあるもののほか、調定の日から20日以内において、その期日を定めるものとする。
2 前項の納入の通知は、納入通知書により行うものとする。
(納入通知書の不発行)
第37条 納入通知書によらない収入金は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 延滞金又は加算金
(2) 即納される使用料又は手数料
(3) 入場料、入園料その他これに類する収入
(4) 予防接種の手数料その他これに類する収入
(5) 過年度収入となる過誤払返納金で、既に返納通知書を送付したもの
(6) 小切手支払未済繰越金の歳入への繰入
(納入通知書の変更)
第38条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに、納入訂正通知書(様式第6号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して、納入義務者に送付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第39条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印表示をして当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、き損した場合の申出には、前に発行したものを添付するものとする。
第3節 歳入の収納
(直接収納)
第40条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、現金等を直接収納したときは、現金領収書を納入者に交付し、直ちに指定金融機関に払い込むものとする。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書をさせるものとする。
(1) 自動金銭登録機に登録して収納する収入 自動金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入で、領収書を交付し難い収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの
(歳入の納付に使用する小切手の制限)
第41条 政令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又遺失に係ると認められるもの
(3) 変造のおそれがあると認められるもの
(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの
(口座振替の方法による歳入の納付)
第43条 政令第155条の規定により、口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を指定金融機関等に提出して、その手続を依頼するものとする。ただし、あらかじめ、継続的に口座振替の方法により納入することについて、予算執行者及び指定金融機関等の承認を得た場合は、納入通知書の提出は、要しない。
第44条 削除
(証券につき支払がなかった場合の処理)
第45条 指定金融機関等は、証券の支払人が証券金額の支払を拒んだときは、別に定めるところにより当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨の通知及び当該証券の還付の手続をするとともに、会計管理者にその旨を報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等から証券の支払人が証券金額の支払を拒んだ証券(以下「不渡証券」という。)の還付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し、当該納入義務者の納入した証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該不渡証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。
3 前項の規定により納入義務者から当該不渡証券の還付の請求があったときは、当該不渡証券の受取書を徴し、これと引換えに当該不渡証券を還付するものとする。この場合において、納入義務者が既に交付した領収書を返還したときは、これを回収し、不渡証券の金額を控除した領収書を納入義務者に新たに交付するものとする。
4 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の規定により報告を受けたときは、直ちに当該報告に基づき、歳入内訳簿に不渡証券の金額に相当する歳入の収入済額を当該不渡証券の収納日の日付で取り消した旨を記載するとともに、その取消しの内容を書面により該当歳入を主管する予算執行者に通知しなければならない。前項の通知を受けた予算執行者は、収入原簿関係書類に証券不渡りのため収納なしの旨を付記して、当該収入年月日及び収入金額の部分を誤記訂正に準じて抹消するとともに、未納となった額について既に発行したものと同一の発行年月日及び納期限を記載し、かつ、証券支払拒絶により再発行した旨を朱書した納入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第46条 予算執行者は、政令第159条の規定による誤払金等の戻入については、支出戻決議書に関係書類を添付して、会計管理者に通知するとともに、戻入通知書を返納義務者に送付するものとする。
3 誤払金等の戻入については、前2項に定めるもののほか、収入金収納の例による。
2 予算執行者は、収入済みの収入金について会計名、会計年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、財務会計システムにより歳入更正を申請し決裁を受け、直ちに会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、当該内容が指定金融機関の記録に関するものであるときは、指定金融機関に通知するものとする。
4 予算執行者は、領収済通知書を整理し、保存しなければならない。
(収入として整理する時期)
第48条 歳入の収入として整理する時期は、指定金融機関の本市の預金口座に受け入れられた日とする。
(督促)
第49条 予算執行者は、法第231条の3又は政令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に督促状(様式第7号)を発しなければならない。
2 前項の督促状には、発行する日から10日以内において納期限を定めなければならない。
(督促状発行の手続)
第50条 予算執行者は、前条の規定により督促状を発行する場合においては、発行日、指定納期限、督促額を記載した収入原簿により整理しなければならない。
(歳入不納欠損の取扱い)
第51条 予算執行者は、法令の規定により、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損額調書(様式第8号)を作成し、決裁を受けるものとする。
(指定納付受託者の指定)
第51条の2 予算執行者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 予算執行者は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第52条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務又は政令第158条の2第1項の規定による市税の収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について、書面で明らかにしておくものとする。
3 第1項の契約を締結したときはその旨を告示し、その事実を当該歳入の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の回覧、納税通知書に記載して通知等の方法により、公表するものとする。
(市税の収納の事務に係る委託基準)
第52条の2 政令第158条の2第1項の規定により市税の収納の事務を委託することができる者は、次に掲げる基準を満たす者とする。
(1) 財務の内容が健全であり、経営基盤が安定していること。
(2) 地方公共団体の公金の収納事務を受託した実績を有すること。
(3) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を管理及び提供できる体制を有すること。
(4) 収納した市税を安全に管理し、確実に納入できる体制を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報を適正に管理できる体制を有すること。
(6) その他市長が必要と認める基準を満たしていること。
第53条 削除
(公金受託者の現金等の払込み)
第54条 公金受託者は、契約に定める手続によって徴収し、又は収納した収入金を所定の期日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 公金受託者は、前項の規定により払い込みをしたときは、その内容を示す計算書を作成して予算執行者へ提出しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の伺い及び整理区分)
第55条 予算執行者は、支出負担行為を行おうとするときは、財務会計システムにより申請を行い、決裁を受けるものとする。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
第2節 支出命令
(支出命令手続)
第56条 予算執行者は、債権者等から請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、財務会計システムにより次に掲げる書類を添付し、支出命令の決裁を受け、支出命令の手続をとるものとする。
(1) 債権者の請求書によるものは、当該請求書
(2) 給与等請求書によらないものは、支出調書及び支給明細書
(3) 官公署が発する納入通知書等請求書によらないもの又は市債元利金等請求を待たないで支払を要するものは、積算基礎を明らかにした証拠書類
(4) 資金前渡、概算払又は前金払を精算するときは、精算書
(電子情報処理組織による照会)
第56条の2 債権者等は、別に定めるところにより、電子支払状況照会サービス(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、市への支払状況照会等の事務を一定の手順に従って自動的に処理する体系をいう。)を使用して、市へ照会することができる。
(支出区分及び整理)
第57条 支出命令は、節ごと又は必要と認めるものについては細節、細々節若しくは債権者ごとに行うものとする。
2 同一の支出科目から2以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。
3 給与及び共済費並びに節で必要と認めるもので予算の同一款内又は同一会計内のものについては、前項の規定にかかわらず、これを併せて支出命令を行うことができる。
(支出の命令)
第58条 予算執行者は、財務会計システムにより、回付された支出命令及び関係書類について適正と認めたときは、支出の決定をし、これを会計管理者に送付するものとする。
(支出命令の送付期限)
第59条 予算執行者は、支出命令を支払期日の少なくとも10日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費の指定)
第60条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会、見本市その他これに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費
(2) 切手類の購入及びそれをもって納付する手数料に要する経費
(3) 交際費、慶弔金、見舞金その他これらに類する経費
(4) 旅行に要する経費
(5) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬及び借上げに要する経費
(6) 供託金
(7) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費
(8) 施設の使用料及び利用料金
(9) 保険料
(10) 法令の規定に基づき市が損害賠償義務を負う損害賠償金
(11) 市長が特に必要と認める経費
(資金前渡の限度額)
第61条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時所要の経費 毎1月以内の額
(2) 随時所要の経費 必要かつ最小限度の金額
(資金の前渡しを受ける職員の指定)
第62条 資金の前渡しを受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長等(課長等に事故があるとき、又は欠けたときは、上席事務職員)がその都度指定するものとする。
(資金前渡の手続)
第63条 資金前渡職員は、資金の前渡しを必要とするときは、支出命令に「資金前渡」と表示し、その経費の算出の基礎を明らかにした資料を添付しなければならない。
(前渡資金の保管及び利子の処理)
第64条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金を指定金融機関その他の金融機関に預金して保管するものとする。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により生じた預金利子については、歳入に組み入れるものとする。
(前渡資金整理簿)
第65条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿に前渡資金の出納を記帳するものとする。
(前渡資金の精算)
第66条 資金前渡職員は、財務会計システムにより、特別な事情がある場合を除き、その支払の終了後(出張により支出した経費については帰庁後)10日以内に証拠書類を添付の上、精算入力を行って決裁を受け、会計管理者に送付し、精算しなければならない。
2 資金前渡職員が転任し、休職し、又は退職したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに精算の手続を行い、予算執行者に提出しなければならない。ただし、資金前渡職員が死亡その他の事故により精算の手続を行うことができないときは、予算執行者は、他の職員に命じてこれをさせるものとする。
3 精算の手続を行うには、領収書を添付し、資金の交付を受けた年月日、金額、領収書の合計金額、差引返納額その他必要な事項を記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、報償金、旅行中の経費その他領収書を得ることが不適当又は著しく困難な経費については、課長等の証明書をもって領収書に代えることができる。
5 資金前渡職員は、前渡資金について精算残金が生じたときは、戻入の手続をするものとする。
(給与等及び児童手当支出調書等)
第67条 職員に支給する給与等及び児童手当を支出するときは、支出調書及び支給明細書を作成し、支出手続を受けるものとする。
(給与等の支払控除)
第68条 予算執行者は、給与等支払の際、次に掲げるものを控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 特別徴収の市町村民税及び都道府県民税
(3) 共済組合等払込金
(4) 社会保険料被保険者負担分
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令により控除しなければならないもの
(控除金の振替)
第69条 前条の規定により、控除した控除金のうち歳入に属するものは歳入に、その他の控除金は歳入歳出外現金に振り替えるものとし、歳入歳出外現金整理簿により整理するものとする。
2 前項の規定により、歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限までに払い出して、所定の収納機関に納入するものとする。
(概算払のできる経費の指定)
第70条 政令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次のとおりとする。
(1) 損害補償金。ただし、市長が必要と認めたものに限る。
(2) 運賃又は保管料
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助費その他これらに類する経費
(4) 概算で支払いをしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費
(概算払の精算)
第71条 予算執行者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく精算手続を行わせるものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により債権金額が確定したときは、直ちに精算の手続を行い、これを会計管理者に送付するものとする。
(前金払のできる経費の指定等)
第72条 政令第163条第8号の規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋その他の不動産の購入、収用又は移転等により必要とする補償金
(3) 出資、債権引受け又は株式払込みに要する経費
2 政令附則第7条の規定により、前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)が交付する前払金保証書を市に寄託するものとする。
(公共工事に係る前金払)
第73条 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額又は委託金額が200万円以上である場合に限り、その40パーセント以内(工事の設計、調査及び測量に係るものにあっては、30パーセント以内)の額を前金払することができる。
4 市長は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は前金払をしないことができる。
(前金払の精算)
第74条 前金払を受けた者は、その事実に変更があったときは、速やかに前金払精算請求書を提出しなければならない。ただし、特別な理由により、前金払精算請求書により難いときは、前金払を受けた額、精算額及びその明細等を明らかにした書類によって精算することができる。
2 予算執行者は、前項の規定により前金払精算請求書の提出があったときは、検認の上、直ちに精算の手続を経て、これを会計管理者に送付するものとする。
(繰替払をすることができる経費の指定)
第75条 政令第164条第5号の規定により、指定納付受託者が納付する収入金に係る手数料の支払については、当該歳入の収入金を繰り替えて使用するものとする。
(繰替払の精算及び補填)
第76条 予算執行者は、繰替払をするときは、繰替払精算書を作成し、速やかに繰替補填の手続をとるものとする。
第4節 支出の方法
(支出の審査)
第77条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出命令についてこれを審査し、確認の上、支払の決定をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令にその理由を付して、予算執行者に返戻するものとする。
(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。
(2) 予算の目的に反しているとき。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しているとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 契約締結方法が適法でないとき。
(6) 支払方法及び支払時期が適法でないとき。
(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたるとき。
(8) 法令その他に違反しているとき。
2 会計管理者は、支出命令の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し帳票類のほか、当該支出命令に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
(支払方法)
第78条 会計管理者は、支払をするときは、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第79条 会計管理者が小切手を振り出す場合の手続その他必要な事項については、別に定めるところによる。
(指定金融機関における現金の支払)
第80条 法第232条の6第1項ただし書の規定により、市役所内にある指定金融機関に限り、現金で支払をさせることができる。
2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。
(送金通知書の再発行)
第82条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失し、又はき損した債権者は、送金通知書再発行願(様式第16号)に指定金融機関の未払証明書を添えて会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第83条 会計管理者は、政令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書(様式第18号)を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。
(口座振替の方法による支出)
第84条 政令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合とする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関(国外にある店舗を除く。)
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称及び口座番号を付記するものとする。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替払通知書を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、支払の内容を記録した口座振替データを送信する場合は、口座振替払通知書の送付を要しない。
4 第2項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振替の手続をした旨の通知を必要と認めるものについては、財務会計システムにより支払通知書を発するものとする。
(公金振替払)
第85条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を取引店に交付し、小切手の振出しによらずに歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。
(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。
(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。
(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。
(4) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。
(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が振替による支出を必要と認めたとき。
2 会計管理者は、第96条第2項の規定によって小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を取引店に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続をとらなければならない。ただし、控除額が歳入に収入すべきものと歳入歳出外現金に受入すべきものとの合算額であるときは、それぞれの合計額を振替金額とする公金振替書を各別々に作成するものとする。
(支払を終わらない資金の歳入への繰入れ又は納付)
第86条 会計管理者は、政令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに取引店から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、調定をさせるとともに政令第165条の6第2項に該当するものにあっては、取引店に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものに当たっては取引店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。
(領収書)
第87条 支払をしたときに徴する領収書の領収印は、請求書に押したものと同一のものとする。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させるものとする。
(支出として整理する時期)
第88条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。
(支出事務の委託)
第89条 政令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の施行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について、書面により明らかにしておくものとする。
3 第52条第3項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法についてこれを準用する。
(支出事務の委託を受けた者の報告)
第90条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。
2 会計管理者は、前項の報告を受けた場合において交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。
(1) 還付すべき金額が未納となっている徴収金の額を超えるとき 当該還付金を未納となっている徴収金に充当し、その残額を還付する。
(2) 還付すべき金額が未納となっている徴収金の額以下のとき 還付の決定と同時に、当該還付金を未納となっている徴収金に充当する。
3 過誤納金の還付は、現年度に属するものについては当該歳入科目から支出の手続に準じて戻出し、過年度に属するものについては現年度の歳出から一般支出の例により行うものとする。
4 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、財務会計システムにより、戻出するものにあっては戻出命令、及び現年度の歳出から支出するものにあっては支出命令の申請を行い、決裁を受けた後、会計管理者に送付するものとする。
5 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第22号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替書に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するものとする。
6 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替書の送付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替書によるものにあっては公金振替の手続により処理するものとする。
(支出の訂正)
第92条 予算執行者は、支出済みの歳出について会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、財務会計システムにより、歳出更正の申請を行い決裁を受け、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するものとする。この場合において、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関にその旨を通知する。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し等)
第93条 小切手は、支出命令に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第100条第2項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合
(2) 第153条第3項の規定により、指定金融機関以外に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(3) 第154条第1項の規定により、釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(4) 第156条の規定により、一時借入金の返済のために振り出す場合
第94条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、取引店から小切手帳の交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、常時1冊を使用して小切手を振り出すものとする。ただし、出納整理期間中は、年度を異にするごとに、各1冊を使用するものとする。
3 小切手は、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。
4 同一の債権者に対する数件の支払に当たっては、これを取りまとめてその合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。
5 取引店を受取人とするものについては、政令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。
6 前項の規定により、記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。
(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)
第95条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成及び受取人への交付をその指定する所属職員に行わせることができる。
3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。
4 小切手の作成者と押印者は、同一人であってはならない。
(小切手金額の記載)
第96条 小切手金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。
2 支出金額の一部を控除して支払をするための振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。
(小切手の番号)
第97条 小切手帳を新たに使用するときは、一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。
2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用しないものとする。
(書き損じ小切手の廃棄)
第98条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくものとする。
2 小切手帳が不明となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃棄の手続をとるものとする。
(小切手用紙の受払の記帳及び検査)
第99条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿(様式第23号)を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記載するものとする。
2 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記載内容及び当該小切手の受取人が提出した領収書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査するものとする。
(小切手の償還)
第100条 政令第165条の5の規定により、小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第24号)を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては除権判決の正本の提出を待って、改めて同額を支出して、これを償還するものとする。
(小切手用紙の亡失)
第101条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を取引店に通知するものとする。
(小切手の支払停止の請求)
第102条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに、取引店に当該小切手の支払停止の請求をするものとする。
第5章 決算
(決算調書の提出)
第103条 課長等は、その所管に係る歳入歳出の決算に関する調書を、省令第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書等の様式の例により、翌年度の6月15日までに、会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、課長等に関係書類の提出を求めることができる。
(帳簿の締切等)
第104条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了した場合は、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と取引店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切るものとする。
2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第76条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切るものとする。
(証拠書類)
第105条 収入又は支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、別表第5に定める帳票類とする。
(財務会計システム帳票)
第106条 財務会計システムより出力される財務関係の諸帳票は、証拠書類として取り扱うものとする。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第107条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等については、掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者については、競争入札参加者名簿に登載するものとする。
(入札の公告)
第108条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(第116条の2第1項に規定する電子入札にあっては入札期間の末日。)の前日から起算して少なくとも10日前に、次に掲げる事項について公告するものとする。ただし、特に急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
(入札の原則)
第109条 一般競争入札は、1件につき1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。
(入札保証金)
第110条 政令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき規則で定める入札保証金の率は、その者の入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金に代わる担保)
第111条 政令第167条の7第2項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保及びその価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債及び市長が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払を保証した小切手 小切手金額
(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権金額
2 市長は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、その債権に係る証書及びその債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体であるとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第113条 入札保証金は、入札が終了し、又は入札が中止され、若しくは取り消されたときに還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格)
第114条 一般競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格決定書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を入札の前に公表する場合は、予定価格決定書を封書することを要しない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めるものとする。
(調査基準価格)
第114条の2 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、政令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
(最低制限価格)
第115条 契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ、最低制限価格を設けることができる。
(入札)
第116条 入札に参加しようとする者は、入札に付する事項ごとに入札書を作成し、押印し、自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、指定する書類とともに、入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(電子入札)
第116条の2 前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札に参加しようとする者は、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、入札期間中に本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。
2 前項の規定により入力された情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、電子入札を行うために必要な事項は、市長が別に定める。
(入札の無効)
第117条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者の行った入札
(2) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付のない入札又は当該納付額が不足する入札
(3) 第112条第2号により入札保証保険契約を締結し、入札保証金の納付が免除された入札について、入札保証保険証券の入札金額を超える入札
(4) 所定の日時までに所定の場所に到着しない入札
(5) 指定した方法以外で提出された入札
(6) 記名押印のない入札及び入札金額を訂正し、その箇所に訂正の押印のない入札
(7) 同一人の同一事項に対する2通以上の入札
(8) 入札者が他の入札者の代理人を兼ねて行った入札又は2人以上の入札者の代理を兼ねて行った者の入札
(9) 必要な記載事項が不明瞭であり、意思表示が確認できない入札
(10) 明らかに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触すると認められる入札又は入札に際し、不正の行為があったと認められる入札
(11) 委任状を持参しない代理人の行った入札
(12) 予定価格を超える入札
(13) 再度の入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札
(14) 入札額の積算内訳書を提出しない者の行った入札
(15) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(再度の入札)
第118条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札を行うことができる。ただし、2回を限度とするものとする。
(落札者の決定)
第119条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札があるときは、政令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を、落札者として決定しなければならない。
(落札後の手続)
第120条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。政令第167条の9又は第167条の10の規定により落札者を決定したときも、同様とする。
(入札の中止等)
第121条 一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札を取り消すことができる。
2 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができないときは、入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合にあっては、直ちにその旨を掲示その他の方法により公告するものとする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第123条 第107条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について、これを準用する。
(指名基準)
第124条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、別に定める。
(入札者の指名等)
第125条 指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、入札者を5人以上指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2人以上とすることができる。
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第122条に定める期間に、その指名する者に通知しなければならない。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約によることができる場合の予定価格の額及び手続)
第127条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎年度4月1日以降遅滞なく、当該年度に買い入れることが見込まれる物品又は提供を受けることが見込まれる役務に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表すること。
ア 物品又は役務の種別及び概要
イ 契約を締結する時期
ウ その他必要な事項
(2) 契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の内容
イ 契約の相手方の選定の基準及び決定の方法
ウ イの選定の基準に合致しているか否かの確認の方法
エ その他必要な事項
(3) 契約を締結した後に、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
イ 契約の相手方とした理由
ウ その他必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める手続
3 前項各号の規定による公表は、発注契約を行う担当課等において別に定める様式により行うものとする。
(見積書の徴収)
第129条 随意契約によろうとするときは、相手方を選定し、契約の目的、内容その他見積りに必要な事項を示して、別に定める基準により、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(せり売り)
第130条 せり売りによるときは、職員を指定してせり売りを行わせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第4節 契約の締結及び履行
(契約書の作成)
第131条 競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 競争入札又は随意契約で、契約金額が30万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件(不動産を除く。)を売却する場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約締結の期間)
第133条 契約又は仮契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年南砺市条例第51号)に規定する契約に限る。)の締結期間は、落札決定の通知をした日から起算して7日(南砺市の休日を定める条例(平成16年南砺市条例第2号)に規定する休日を除く。)以内とする。
(契約保証金)
第134条 政令第167条の16第1項に規定する規則で定める市と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金に代わる担保)
第135条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及びその価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第111条第1項各号に掲げる担保 当該各号の担保の区分に応じた価格
(2) 市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証 保証金額
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 市が契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市又は国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 契約者が、国又は他の地方公共団体であるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(契約保証金の還付)
第137条 契約保証金は、契約の履行を確認したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除した場合に還付する。ただし、契約で保証金の還付について別段の定めをしたときは、その定めるところにより、還付するものとする。
(契約の変更)
第138条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議の上、当該契約の内容を変更することができる。
2 前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第139条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して請負わせ、若しくは委任することができない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合の損害金)
第140条 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の全部又は一部を履行することができない場合においては、契約者から損害金を徴収することができる。
2 前項の損害金の額は、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額から出来形部分に相当する契約金額を控除した金額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額とする。
(談合その他不正行為に対する賠償金)
第140条の2 契約について次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の20に相当する額(損害額が契約金額の100分の20に相当する額を超える場合は、当該損害の額)を賠償金として徴収するものとする。
(1) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 契約者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、不当廉売に該当する場合及び市長が特に認める場合は、適用しない。
3 第1項の規定は、契約者が契約の履行を完了した後においても適用するものとする。
4 第1項の賠償金は、契約者が共同企業体であり、既に解散されているときは、契約の代表者であった者又は構成員であった者から賠償金を徴収するものとする。この場合において、契約の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第141条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき、契約者が刑法第198条による刑が確定したとき、又は契約の締結若しくは履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由がなく、契約の着工期日を経過しても履行に着手しないとき。
(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約金額の100分の10に相当する額以上を違約金として徴収するものとする。ただし、契約の履行部分で検査に合格し、既済部分が契約の目的の一部を達せられると市長が認めるときは、未済部分に対する金額とすることができる。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものについては、当該履行部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。
第142条 市長は、契約の履行が完了するまでの間は、前条第1項に規定する場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、契約者と協議して定める。
(契約解除の通知)
第143条 市長は、前2条の規定により契約を解除するときは、契約者に対し書面をもってその旨通知するものとする。
(解除による物件の引取り)
第144条 契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときは、契約者に返還させ、引渡しを受けない物件があるときは、契約者と協議して定めた期間内に契約者にこれを引き取らせ、その他原状に回復させるものとする。
2 前項の場合において、契約者が正当な理由がなくて所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に回復しないときは、契約者に代わってその物件の処分をすることができる。
(監督)
第145条 監督を行う職員(以下「監督員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れ、借入れ若しくは修繕等の契約を締結した場合においては、当該契約の適正な履行を確保するため、必要な監督を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴し、これを確認しなければならない。
(監督の方法)
第147条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書等に基づく当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等の作成又は契約者が作成したこれらの書類の審査及び承認、立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査、その他工事の施行上必要な事項等について監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(監督員の報告)
第148条 監督員は、監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録するとともに、施行担当課長等に報告を行うものとする。
(履行の届出)
第148条の2 契約者は、工事若しくは製造の請負契約又は物件の売買その他の契約を履行したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(検査)
第149条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる理由を生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく履行の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が履行を完了したとき。
(2) 履行の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により履行の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとする。
4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第150条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、契約者又は代理人の立会いを求め、更に必要に応じて監督員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書等の作成)
第151条 検査員は、第149条の規定による検査の結果、給付の完了が確認されたときは、速やかに検査調書又は出来高調書を作成し、上司及び施行担当課長等に提出しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨と年月日を記入し、かつ記名押印することにより、これに代えることができる。
(部分払)
第152条 市長は、契約に基づく工事又は製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)ことができる。
2 前項の規定による部分払の額は、工事若しくは製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。
(1) 500万円以上5,000万円未満 1回
(2) 5,000万円以上1億円未満 2回
(3) 1億円以上 市長が必要と認める回数
6 契約締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越し又はその他やむを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以後とに行う必要が生じるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年度の部分払として当該年度末における既済部分又は既納部分に対する部分払をすることができる。この場合における当該部分払の額は、第2項の規定により算定した額から既に支払った部分払又は前金払の額を控除して得た額以内の額とし、その額は、当該契約に係る当該年度の予算の額を超えないものとする。
(遅延利息の徴収)
第152条の2 契約者が第140条に規定する損害金、第140条の2第1項に規定する賠償金及び第141条第3項に規定する違約金を市長が指定する期限までに支払わないときは、その支払わない額に当該期限を経過した日から支払をするまでの間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収するものとする。
(売払代金の完納時期)
第152条の3 物件の売払代金は、法令又は契約に特別な定めがある場合を除き、その引渡し前に代金を完納させるものとする。
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第153条 歳計現金は、会計管理者が市名義により、指定金融機関に預金して保管するものとする。
2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が市長と協議して定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、市長と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(釣銭準備金の保管)
第154条 会計管理者は、出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が別に定める。
2 会計管理者は、第183条の規定により釣銭の出納保管を検査するものとする。
(現金の手元保管)
第155条 会計管理者、出納員、分任出納員又は資金前渡職員は、現金を手元に一時保管するときは、堅固な容器に納めて保管するものとする。
(一時借入金の借入れ)
第156条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定するものとする。
(一時借入金の出納)
第157条 一時借入金は、これを借り入れるときは収入に、これを償還するときは収入の戻出に準じて取り扱うものとする。
(現金の受入れ又は払出し)
第158条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、財務会計システムにより、歳計現金受入(払出)申請し、決裁を受け行うものとする。
2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すために払い出す場合について準用する。
(会計相互間等の現金の流用)
第159条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができるものとする。
(公金振替書の交付に支出の規定の準用)
第160条 第85条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。
(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。
(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。
(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。
(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。
(5) 歳計現金を流用するとき。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)
第161条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の区分)
第162条 課長等は、歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げるところにより、区分し、保管金等整理簿により整理するものとする。
(1) 担保
ア 公金出納取扱担保
イ 保証金代替担保
ウ その他の担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ その他の保証金
(3) 保管金
ア 源泉所得税
イ 特別徴収の市町村民税及び都道府県民税
ウ 共済組合等払込金
エ 社会保険料被保険者負担分
オ 差押物件公売代金
カ 競売配当金
キ 受託徴収金
ク その他の保管金
2 前項第3号の保管金については、必要に応じ、さらに細分して整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納の通知)
第163条 政令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、財務会計システムより、受入通知又は払出通知を申請し、決裁を行うによって行うものとする。この場合においては、調定通知を受入通知と、支出命令を払出通知とみなすものとする。
2 政令第168条の7第3項の規定により、歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、歳計現金の出納に関する規定を準用する。この場合において、この規則中「収入」とあるのは「受入」と、「支出」とあるのは「払出し」と、「戻入」とあるのは「返納」と、「戻出」とあるのは「払戻し」と読み替えるものとする。
3 第1項の支出通知には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類の添付を省略することができる。
(保管有価証券の出納)
第164条 保管有価証券の出納は、財務会計システムにより行われた受入通知又は払出通知によって行うものとする。
(保管有価証券の保管)
第165条 保管有価証券は、堅固な容器に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができるものとする。
(保管有価証券の利札の還付)
第166条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収書と引き換えに、これを還付するものとする。
(入札保証金の納付)
第167条 入札保証金(入札保証金に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、納入通知書によって納付するものとする。
第168条 削除
(入札保証金の払渡し)
第169条 課長等は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払渡しの手続をするものとする。
2 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因がなくなったことを確認した上で当該入札保証金を払い渡すものとする。
(契約保証金の納付)
第170条 契約保証金を納付しようとする者は、納入通知書によって指定金融機関等に振り込むものとする。
2 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、納入通知書によって会計管理者に提供するものとする。
第171条 削除
(契約保証金の払渡し)
第172条 第169条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された有価証券の払渡しについて準用する。
(保証金に代えて提供される担保以外の担保)
第173条 前2条の規定は、保証金に代えて提供される担保以外の担保の納付及び払渡しについて準用する。ただし、公金出納取扱担保の出納保管については、会計管理者の定めるところによる。
第174条及び第175条 削除
(基金に属する現金の出納の通知)
第176条 第163条の規定は、基金に属する現金の出納の通知について準用する。
第2節 帳簿等及び検査
(帳簿)
第178条 会計管理者、課長等及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えて、この規則の定めるところにより毎年度別に現金及び有価証券の会計に関する事務を整理するものとする。
(1) 会計管理者
ア 歳入歳出日計簿
イ 歳入簿
ウ 歳出簿
エ 小切手用紙使用整理簿
オ 公金振替書発行簿
カ 保管金等整理簿
キ 有価証券出納簿
ク 保証金保管簿
ケ 歳入歳出外現金整理簿
(2) 課長等
ア 歳入簿
イ 歳出簿
ウ 滞納整理簿
エ 返納金整理簿
オ 負担行為整理簿
カ 過誤納金還付整理簿
キ 調定伺簿
ク 支出負担行為整理簿
(3) 資金前渡職員 前渡資金出納簿
(帳簿の記載)
第179条 帳簿の記載は、その記載原因の発生の都度直ちに行うものとする。
(帳簿の訂正)
第180条 帳簿の記載事項を訂正し、又は抹消しようとするときは、その事項に朱線2条を引き、その右側又は上部に正書し、訂正した者が押印するものとする。
2 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正しようとするときは、前項の規定にかかわらず、訂正原因の発生した日付で、その原因及び訂正する金額を記載するものとする。ただし、減額するものは、朱書するものとする。
(収支月報等の提出)
第181条 会計管理者は、財務会計システムより、月末歳計現金及び歳入歳出外現金の現在高報告を作成し、指定金融機関の現金と照合して、その結果を市長に報告するものとする。
(指定金融機関等の検査)
第182条 会計管理者は、毎年定期及び臨時に指定金融機関等の公金の預金の状況及び帳簿を検査するものとする。
(出納事務の検査)
第183条 会計管理者は、出納員等の事務につき、必要に応じ検査を行うものとする。
2 前項の検査については、会計管理者は、会計課所属職員に出納検査員を命じ、実地検査を行わせることができる。
(出納検査職員の職権)
第184条 前条第2項の規定による出納検査員は、実地検査上必要な場合は、検査を受ける者に対し口頭又は書面により必要な書類の提出又は説明を求めることができる。
第185条 削除
(検査復命書の提出)
第186条 出納検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の復命書で重要と認める事項があるときは、市長にこれを報告するものとする。
(現金等の亡失届)
第187条 出納員、分任出納員、会計職員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員がその保管に係る現金又は有価証券(保管有価証券を含む。以下同じ。)を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を作成し、課長等の意見書を添えて会計管理者に届け出るものとする。
2 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、市長の裁定を受けるものとする。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の総括)
第188条 総務部長は、市長の命を受け、公有財産を総括するものとする。
(行政財産の管理)
第189条 部長等は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。
(普通財産の管理)
第190条 普通財産は、財政課長がこれを管理するものとする。ただし、総務部長は、特に必要があると認めるときは、普通財産を当該事務を所管する部長等に管理させることができる。
(公有財産の注意義務)
第191条 課長等は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意するものとする。
(1) 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否
(2) 貸付及び使用を許可した貸付料及び使用料の適否
(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設設備の良否
(4) 土地の境界
(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産との照合
(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理の適法性
(公有財産取得前の処置)
第192条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときは、その所有者及び権利者に対しこれを消滅させ、また、これに関し必要な処置をさせるものとする。
(取得事務)
第193条 課長等は、土地及び建物を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、財政課長に合議し、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 名称、種類、構造、数量及び所在地
(2) 取得の理由及び取得の方法
(3) 利用計画
(4) 取得しようとする価格又は見積価格
(5) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合はその所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。第7号において同じ。)
(6) 土地又は家屋の登記事項証明書
(7) 建物の敷地が借地である場合は、その面積及び所有者の住所並びに氏名
(8) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは許可書の写し
(9) 当該財産の関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(土地及び建物以外の公有財産の取得)
第194条 課長等は、土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、前条の規定に準じて決裁を受けるものとする。
(公有財産の受領)
第195条 課長等は、購入、交換、寄附等によりその所管の公有財産となるべきものを受領しようとする場合は、引渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めたときにこれを行うものとする。
2 前項の規定による公有財産の受領に当たっては、課長等は、実地に立ち会うものとする。
(代金支払の時期)
第196条 公有財産の購入若しくは交換に伴う代金又は交換差金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第197条 課長等は、購入、交換又は寄附の採納により取得した公有財産で、登記又は登録の必要のあるものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続をするものとする。
(公有財産の保険)
第198条 建物、工作物、車両及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政課長が行うものとする。
3 財政課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について、損害保険に加入する手続をするとともに、その旨当該財産を管理する課長等に通知するものとする。
4 課長等は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに財政課長に通知するものとする。
(用途の変更等)
第199条 課長等は、公有財産の用途の変更等をしようとするとき、所管換えを受けようとするとき及び移築、改造又は取りこわしをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、財政課長及び関係のある課長等に合議し、決裁を受けるものとする。
(1) 用途変更等、所管換え、移築等をしようとする公有財産の明細
(2) 用途変更等、所管換え、移築等をしようとする事由及び利用計画
(3) 用途廃止する場合は、用途廃止後における処分方法
(4) 建物の所管換えを受けて移築する場合は、移築先の土地の明細及び移転費用その他必要事項
(5) 当該財産の関係図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第200条 削除
(行政財産の使用許可申請)
第201条 南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第49号。以下「財産条例」という。)第4条の規定により、行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第33号)を市長に提出するものとする。
(使用許可期間の更新)
第202条 財産条例第5条第2項の規定により、使用許可期間を更新しようとする者は、期間満了の1月前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第34号)を市長に提出するものとする。
(1) 使用を許可しようとする物件の明細
(2) 使用を許可しようとする理由
(3) 使用期間
(4) 使用料
(5) 使用者の申請書
(6) 当該財産の関係図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の規定は、使用許可期間の更新に係る手続について準用する。
(行政財産の使用許可の特例)
第204条 前3条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。
(交換)
第205条 課長等は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した書類を添えて財政課長に合議のうえ、決裁を受けるものとする。
(1) 交換しようとする物件の所在地及び地番
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 用途及び理由計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換に供する公有財産の台帳記載事項
(7) 交換差金がある場合は、納入又は支払についての具体的な事項並びに予算額及び経費の支出科目
(8) 相手方の交換仮承諾書
(9) 当該財産の関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(普通財産の売払手続)
第206条 財政課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 売払いをしようとする物件の明細
(2) 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画
(3) 売払いをしようとする事由
(4) 代金の納付方法及び時期
(5) 指名競争契約に付し、又は随意契約による場合は、その事由及び適用法令の条項
(6) 当該財産の関係図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(譲与又は減額譲渡手続)
第207条 財政課長は、財産条例第15条の規定により普通財産を譲与又は減額譲渡しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 譲与又は減額譲渡しようとする物件の明細
(2) 譲与又は減額譲渡しようとする事由、適用法令の条項及び相手方並びに利用計画又は事業計画
(3) 譲与又は減額譲渡に附帯して条件を定める場合はその条件
(4) 当該財産の関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 貸付期間の更新を受けようとする借受人は、契約満了の1月前までに公有財産貸付更新申請書(様式第37号)を市長に提出するものとする。
(公有財産の貸付手続)
第209条 公有財産の貸付けをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、決裁を受けるものとする。
(1) 貸し付けようとする物件の明細
(2) 貸し付けようとする者の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画
(3) 貸し付けようとする事由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 当該財産価格調書により算出した貸付料の評定調書
(7) 無償貸付け又は減額貸付けをする必要のあるとき、及び指名競争契約又は随意契約によろうとするときは、その適用法令の条項
(8) 公有財産貸付申請書(様式第36号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(公有財産の貸付契約書)
第209条の2 公有財産の貸付けに際しては、次に掲げる事項について契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が1年未満で貸付料が1万円未満の貸付けにあっては、必要に応じ契約書の作成を省略し、公有財産貸付承諾書(様式第38号)によることができるものとする。
(1) 貸付物件の明細及び貸付けの目的
(2) 貸付期間
(3) 貸付料の額、納入の方法及び期日
(4) 転貸の禁止事項
(5) 貸付期間中であっても、市、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除する権利を留保する事項
(6) その他必要な事項
第210条 削除
(貸付料の納付)
第211条 公有財産の貸付けに係る貸付料(財産条例第13条に定めるところによる。)は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月又は毎年定期に納付させるものとする。ただし、貸付料の数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。
(用途指定の貸付け又は譲与、減額譲渡若しくは売払い)
第212条 一定の用途に供する目的をもって公有財産の貸付け又は普通財産の譲与、減額譲渡若しくは売払いをする場合は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(借受人等の変更届出)
第213条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公有財産の借受人は、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(1) 相続又は法人の合併によって、借受権利者の変更があったとき。
(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。
(借受人の遵守事項)
第214条 公有財産の借受人は、次に掲げる事項を守るものとする。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 借受物件を転貸しないこと。
(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。
(3) 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。
(契約の解除)
第215条 行政財産を契約により貸し付けた場合又は普通財産を契約により貸し付け、譲与し、減額譲渡し、売り払い、若しくは交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除する。
(1) 既に貸付けをした場合において、市、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用、公共の用に供するため必要が生じたとき。
(2) 借受人が納付期限後3月以上経過して、なお貸付料の納付が履行されないとき。
(3) 借受人が前条の規定に違反したとき。
(4) 用途を指定して行政財産を貸し付け、又は普通財産を貸し付け、譲与し、減額譲渡し、売り払い、若しくは交換した場合において、指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又は指定期間内にその用途を廃止したとき。
(5) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第216条 公有財産の使用について、その許可若しくは契約の期間が満了したとき、又は許可を取り消されたとき、若しくは契約を解除したときは、使用者又は借受人は、自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復するものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(滅失又は損傷の報告)
第217条 部長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面により、総務部長を経て市長に報告するものとする。ただし、当該滅失又は損傷の程度が軽微なときは、この限りでない。
(1) 台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度
(4) 見積損害額並びに復旧可能なものについては復旧費見込額及びその算定基礎
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のために採った応急措置
(6) 貸付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的
(7) 損害保険に関する事項(付保していないときはその理由)
(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求に関する処置
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(財産台帳)
第218条 総務部長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳及び財産の総括表を備えるものとする。
2 部長等は、前項の財産台帳の副本を備えるものとする。
(台帳整理)
第219条 課長等は、その所管に属する公有財産に増減その他の異動があった場合は、その都度遅滞なく根拠書類によって前条に規定する台帳を整理し、財政課長及び所管する部長等に合議の上、総務部長に通知するものとする。
(1) 買入れによるもの 買入価格
(2) 交換によるもの 交換の際の交換価格
(3) 収用によるもの 補償金額
(4) 建物、工作物及び船舶 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難な場合は、見積価格
(5) 立木竹 取得時の価格又はその材積に単価を乗じて算出した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難な場合は、見積価格
(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合は、見積価格
(7) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産
ア 株券取得価格
イ 出資による権利出資金額
ウ その他のもの 額面金額
2 前項の規定にかかわらず、天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。
(台帳価格の改定等)
第221条 部長等は、その所管に属する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現状においてこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定するものとする。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 部長等は、台帳価格を改定したときは、総務部長に通知するものとする。
(定期報告)
第222条 課長等は、その所管する公有財産の毎年度末における現在高について公有財産現在高報告書(様式第39号)を作成し、翌年度の6月10日までに、部長等の決裁を受け、財政課長に報告するものとする。
2 財政課長は、前項の報告に基づいてその財産に関する調書を省令第16条の2に規定する様式の例により作成し、市長の決裁を受けて6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
第2節 物品
(物品の出納及び保管の事務の一部委任等)
第223条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管に関する事務を財政課の出納員に委任するものとする。
2 財政課の出納員は、前項の規定により委任された事務のうち、各課に属する物品の出納及び保管に関する事務を財政課及び当該各課の物品取扱員に委任するものとする。
(3) 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産し、製作し、又は漁獲したもの(第5号に掲げるものを除く。)をいう。
(4) 原材料品 工事用材料、加工用原料、給食用材料又は医療用材料をいう。
(5) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するものをいう。
2 前項第1号に掲げる備品のうち、取得価格(寄附の場合は時価)が50万円以上の備品(自動車にあっては50万円未満のものを含む。)は、重要物品とする。ただし、美術工芸品については、300万円以上とし、取得後の価値変動により300万円以上となったときは、随時に重要物品とする。
(1) 第1項第1号に定める備品以外のもの(美術工芸品、民俗資料及び考古資料並びに図書館等で保管する蔵書を除く。)
(2) ガラス製品及び陶磁器等で、破損しやすいもの及び記念品、褒賞品その他これらに類するもの
(3) 実験用又は解剖用の動物
(4) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため管理課長が備品又は動物として取り扱うことを不適当と認めるもの
(物品の会計年度、所属区分)
第225条 物品の会計年度、所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。
(購入物品の検収)
第226条 課長等は、購入した物品の納入を受けたときは、所属職員に検収させることができる。
(物品の管理)
第227条 物品は常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用するものとする。
(物品の所管換え)
第228条 課長等は、その管理に属する物品の所管換えをしようとするときは、備品異動連絡票により、財政課長を経て所管換えを受ける課長等に送付しなければならない。
(備品の表示)
第229条 備品には、1点ごとに分類番号、登録番号及び取得年月日(以下「表示」という。)を表示するものとする。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。
(物品の処分)
第230条 課長等は、次に掲げる方法により不用の物品を処分しようとするときは、財政課長の合議を経て決裁を受けるものとする。
(1) 廃棄
(2) 売払い
(3) 財産条例第17条に規定する交換
(4) 財産条例第18条に規定する譲与又は減額譲渡
(物品の貸付け)
第231条 物品は、課長等が必要と認めるときは貸し付けることができる。
2 物品を貸し付けるときは、物品貸付申請書(様式第40号)を提出させるものとする。
(物品の貸付手続)
第231条の2 課長等は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、決裁を受けるものとする。
(1) 貸し付けようとする物品の明細
(2) 貸し付けようとする者の住所及び氏名並びに使用目的
(3) 貸し付けようとする事由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 財産条例第19条に規定する無償貸付け又は減額貸付けをする必要のあるときはその事由
(7) 物品貸付申請書(様式第40号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(物品の貸付承諾)
第232条 物品の貸付けの承諾は、次に掲げる事項を貸付けの条件として記載した物品貸付承諾書(様式第40号の2)の交付によるものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品を転貸しないこと。
(3) 貸付物品を貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品を貸付期間満了の日までに指定された場所に返戻すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸付物品の賠償責任)
第233条 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償させるものとする。
(定期報告)
第234条 重要な物品の定期報告については重要物品現在高報告書によるものとし、第222条の規定を準用する。
第3節 債権
(債権の総括)
第235条 総務部長は、市長の命を受け、債権を総括する。
(債権の管理)
第236条 部長等は、その所管に属する債権を管理するものとする。
(帳簿の記載)
第237条 課長等は、その所管に係る債権が発生し、若しくは市に帰属し、又は当該債権が他から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次に掲げる事項を調査確認のうえ、債権管理簿(様式第41号)に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。
(1) 債権の発生原因及び発生年度
(2) 債権の種類
(3) 利率その他利息に関する事項
(4) 延滞金に関する事項
(5) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(7) 解除条件
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(督促手続)
第238条 課長等は、その所管する債権について、政令第171条の規定により行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。
(保証人に対する履行の請求手続)
第239条 課長等は、その所管する債権について、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することによって行うものとする。
(履行期限の繰上手続)
第240条 課長等は、その所管する債権について、政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。
(債権の申出の手続)
第241条 課長等は、その所管する債権について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、政令第171条の4第1項の規定による措置として執行機関(動産にあっては執行吏、不動産にあっては裁判所)に対し、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をする旨を明らかにした書面を送付するものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者の総財産について、競売の開始があったこと。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(4) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(その他の保全手続)
第242条 課長等は、その所管する債権を保全するため、政令第171条の4第2項の規定により、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ、増担保の提供若しくは保証人の変更を求めようとする場合は第245条第1項の規定による履行延期承認通知書を発する場合を除き、担保等に関する請求書を作成し、債務者に送付するものとする。
(1) 国債及び地方債 債権価格の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 債権価格の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める社債 社債額面の8割に相当する金額
(4) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内の価格
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が定める金額
3 課長等は、その所管する債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採るものとする。
4 課長等は、その所管する債権を保全する必要がある場合には、裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとるものとする。
5 課長等は、その所管する債権を保全する必要がある場合において、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して、必要な措置を採るものとする。
6 課長等は、その所管する債権について、債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、直ちに、裁判所に対し、その取消しを求めるものとする。
7 課長等は、その所管する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置を採るものとする。
(徴収停止の手続)
第243条 課長等は、その所管する債権について、政令第171条の5に規定する措置を採る場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置を採ることが債権の管理上必要があると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
2 課長等は、前項に規定する措置を採ったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。
3 課長等は、第1項の措置を採った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当と認めたときは、その措置を取りやめ、債権管理簿に「徴収停止取消し」の表示をするとともに、その取りやめの内容を記載するものとする。
(消滅の表示)
第244条 課長等は、その所管する債権で、債権管理簿に記載したものについて、その債権金額の全部が消滅したときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、その理由を記載するものとする。
(履行期限の延長の手続)
第245条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第42号)の提出に基づいて行うものとする。
2 課長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する事由及び必要であると認める事由を記載した書類に、当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、市長の決裁を受けるものとする。
3 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が市に不利益になることを知ってその財産を隠し、損ない、処分し、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第241条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(履行期限を延長する期間)
第247条 課長等は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第248条 課長等は、その所管する債権で、分割して弁済させることとなっている債権について履行延期の特約等をする場合において特に必要があると認めるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限も併せて延長することができる。この場合において、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。
(延納担保の提供)
第249条 課長等は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させることができる。この場合にあっては、第242条の規定を準用する。
2 課長等は、その所管する債権で、既に担保に付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。
(延納利息)
第250条 課長等は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、利息を付すものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 政令第171条の6第1項第1号に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が、貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付すこととなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が、1,000円未満である場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定によって付する利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌して、不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下回る率によることができる。
(免除の手続)
第251条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 課長等は、債務者から前項の書面の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定のいずれかに該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その該当する事由及びやむを得ないと認める事由を記載した書類に、当該書面又はその写しその他の関係書類を添え、市長に提出して、その承認を受けるものとする。
3 債権の免除をする場合に、課長等は、免除する金額及び免除の日付並びに政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。
第4節 基金
(基金の総括)
第253条 総務部長は、市長の命を受けて基金を総括する。
(基金の管理)
第254条 部長等は、その所管に属する基金を管理する。
2 部長等は、前項に規定する基金(定額の資金を運用する基金を除く。)の管理のうち、その運用方法については、事前に総務部長に協議するものとする。
4 課長等は、その所管する基金を、土地にあっては土地台帳に、有価証券にあっては有価証券台帳に、貸付金にあっては債権管理台帳に、現金にあっては現金台帳に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
(定期報告)
第255条 課長等は、その所管する基金の毎年度末における現在高について、前条第4項に規定する土地台帳、有価証券台帳、債権管理台帳及び現金台帳により基金現在高報告書を作成し、翌年度の6月15日までに所属する部長等の決裁を受け、財政課長に報告するものとする。
2 財政課長は、前項の報告により、基金現在高調書を作成し、総務部長の決裁を受けて6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
3 法第241条第5項の規定により、議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況報告書により行うものとする。
第9章 補則
(出納員又は分任出納員の領収印)
第256条 出納員又は分任出納員は、次の形式の領収印を使用するものとする。
円形ゴム印2.5センチ、日付回転式とし、番号は、出納員又は分任出納員の番号とする。
(領収印等の交付)
第258条 会計管理者は、出納員及び分任出納員が使用する領収印及び領収書を交付するものとする。
(使用済書類の返納及び保存)
第259条 会計管理者は、使用済みとなった領収書及び公金払込書を出納員及び分任出納員から返納させ、これを保存するものとする。
(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)
第260条 指定金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該指定金融機関等の店舗名が表示されたものとする。
(指定金融機関等の標札)
第261条 指定金融機関等は、「南砺市指定金融機関」又は「南砺市収納代理金融機関」と表示した標札を戸外の見やすい箇所に掲げるものとする。
(出納員等の事務引継ぎ)
第262条 出納員又は分任出納員の交替があった場合において、前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者が引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定した職員にこれを引き継ぐものとする。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者が新たに任命されたときは直ちにこれを後任者に引き継ぐものとする。
3 前2項の規定による事務引継ぎの場合において、前任者は、現金、書類帳簿等について、事務引継報告書を作成し、帳簿は、発令の日の最終記録の次に合計高及び年月日を記載するものとする。
4 前任者が死亡その他の事故により、事務引継報告書を作成することができないときは、課長等は、直ちにそのてん末を記載し、後任者に引き継ぐものとする。
(事務引継報告)
第263条 前条の規定により事務引継ぎを完了したときは、直ちに事務引継報告書を会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の事務引継ぎの結果について特に重要なものは、直ちに市長に報告するものとする。
2 課長等は、前項の場合において、現金等にあっては収入金の、土地、建物、物品等にあってはそれぞれ取得し、又は購入した場合の処理手続に準じて処理するものとする。
3 前項に規定するもののほか、寄附採納に関し必要な事項は、別に定める。
(相殺)
第265条 収入及び支出の予算執行者は、市の債権と債務について、相殺すべきものがあると認めるときは、これを相殺しなければならない。
3 前項の場合において、市の債権額が市の債務額を超過しているときは、収入の予算執行者は、その超過額を収入し、市の債務額が市の債権額を超過しているときは、支出の予算執行者は、その超過額を支出しなければならない。
4 前項の場合において発行すべき納入通知書又は送金通知書等には、「相殺超過額」と記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城端町財務規則(昭和55年城端町規則第2号)、平村財務規則(昭和41年平村規則第5号)、上平村財務規則(昭和44年上平村規則第5号)、利賀村財務規則(昭和62年利賀村規則第1号)、井波町財務規則(昭和42年井波町規則第2号)、井口村財務規則(平成12年井口村規則第2号)、福野町会計規則(平成9年規則第8号)又は福光町財務規則(昭和60年福光町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第84号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、第11条及び別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第200条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年1月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月13日規則第46号)
この規則は、平成27年11月20日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条、第12条及び第16条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月12日規則第19号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第19号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
所属 | 出納員となる職 | 左の分任出納員となる職 | 分掌委任する事務 |
政策推進課 | 政策推進課長 | 政策推進課の職員のうち市長が命ずる者 | 政策推進課所管の使用料等の収納 |
情報政策課 | 情報政策課長 | 情報政策課の職員のうち市長が命ずる者 | 情報政策課所管の使用料等の収納 |
エコビレッジ推進課 | エコビレッジ推進課長 | エコビレッジ推進課の職員のうち市長が命ずる者 | エコビレッジ推進課所管の使用料等の収納 |
こども課 | こども課長 | こども課の職員のうち市長が命ずる者 | こども課所管の保育料等の収納 |
総務課 | 総務課長 | 総務課の職員のうち市長が命ずる者 | 総務課所管の使用料等の収納 |
財政課 | 財政課長 | 財政課の職員のうち市長が命ずる者 | 財政課所管の使用料等の収納 |
行革・施設管理課 | 行革・施設管理課長 | 行革・施設管理課の職員のうち市長が命ずる者 | 行革・施設管理課所管の使用料等の収納 |
市民課 | 市民課長 | 市民課の職員のうち市長が命ずる者 | 市民課所管の手数料等の収納 |
税務課 | 税務課長 | 税務課の職員のうち市長が命ずる者 | 市税、徴収委託を受けた収入金等の収納 |
南砺で暮らしません課 | 南砺で暮らしません課長 | 南砺で暮らしません課の職員のうち市長が命ずる者 | 南砺で暮らしません課所管の使用料等の収納 |
城端市民センター | 市民課長 | 城端市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 城端市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
平市民センター | 市民課長 | 平市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 平市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
上平市民センター | 市民課長 | 上平市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 上平市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
利賀市民センター | 市民課長 | 利賀市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 利賀市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
井波市民センター | 市民課長 | 井波市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 井波市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
井口市民センター | 市民課長 | 井口市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 井口市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
福野市民センター | 市民課長 | 福野市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 福野市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
福光市民センター | 市民課長 | 福光市民センターの職員のうち市長が命ずる者 | 福光市民センター及び他課所管の使用料等の収納 |
農政課 | 農政課長 | 農政課の職員のうち市長が命ずる者 | 農政課所管の使用料等の収納 |
森林・農地整備課 | 森林・農地整備課長 | 森林・農地整備課の職員のうち市長が命ずる者 | 森林・農地整備課所管の使用料等の収納 |
商工企業立地課 | 商工企業立地課長 | 商工企業立地課の職員のうち市長が命ずる者 | 商工企業立地課所管の使用料等の収納 |
交流観光まちづくり課 | 交流観光まちづくり課長 | 交流観光まちづくり課の職員のうち市長が命ずる者 | 交流観光まちづくり課所管の使用料等の収納 |
文化・世界遺産課 | 文化・世界遺産課長 | 文化・世界遺産課の職員のうち市長が命ずる者 | 文化・世界遺産課所管の使用料等の収納 |
福光美術館 | 福光美術館副館長 | 福光美術館の職員のうち市長が命ずる者 | 福光美術館所管の使用料等の収納 |
道路整備課 | 道路整備課長 | 道路整備課の職員のうち市長が命ずる者 | 道路整備課所管の使用料等の収納 |
建設維持課 | 建設維持課長 | 建設維持課の職員のうち市長が命ずる者 | 建設維持課所管の使用料等の収納 |
医療課 | 医療課長 | 医療課の職員のうち市長が命ずる者 | 医療課所管の使用料等の収納 |
地域包括ケア課 | 地域包括ケア課長 | 地域包括ケア課の職員のうち市長が命ずる者 | 地域包括ケア課所管の使用料等の収納 |
福祉課 | 福祉課長 | 福祉課の職員のうち市長が命ずる者 | 福祉課所管の使用料等の収納 |
健康課 | 健康課長 | 健康課の職員のうち市長が命ずる者 | 健康課所管の費用等の収納 |
保健センター | 保健センター所長 | 保健センターの職員のうち市長が命ずる者 | 保健センター所管の費用等の収納 |
議会事務局 | 議会事務局長 | 議会事務局の職員のうち市長が命ずる者 | 議会事務局所管の使用料等の収納 |
教育総務課 | 教育総務課長 | 教育総務課の職員のうち市長が命ずる者 | 教育総務課所管の使用料等の収納 |
生涯学習スポーツ課 | 生涯学習スポーツ課長 | 生涯学習スポーツ課の職員のうち市長が命ずる者 | 生涯学習スポーツ課所管の使用料等の収納 |
福光福祉会館 | 福光福祉会館長 | 福光福祉会館の職員のうち市長が命ずる者 | 福光福祉会館所管の使用料等の収納 |
中央図書館 | 中央図書館長 | 中央図書館の職員のうち市長が命ずる者 | 図書館所管の使用料等の収納 |
別表第2(第8条関係)
節 | 細節 | 備考 |
1 報酬 | ||
2 給料 | ||
3 職員手当等 | ||
4 共済費 | ||
5 災害補償費 | ||
6 恩給及び退職年金 | ||
7 報償費 | ||
8 旅費 | ||
9 交際費 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | |
燃料費 | ||
食糧費 | ||
印刷製本費 | ||
電気、上下水道 | ||
修繕料 | ||
賄材料費 | ||
医薬材料費 | ||
11 役務費 | 電話料 | |
通信運搬費 | ||
広告料 | ||
手数料 | ||
保険料 | ||
12 委託料 | ||
13 使用料及び賃借料 | ||
14 工事請負費 | ||
15 原材料費 | ||
16 公有財産購入費 | ||
17 備品購入費 | ||
18 負担金補助及び交付金 | ||
19 扶助費 | ||
20 貸付金 | ||
21 補償補填及び賠償金 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | ||
23 投資及び出資金 | ||
24 積立金 | ||
25 寄附金 | ||
26 公課費 | ||
27 繰出金 |
別表第3(第55条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分 | 支給の内訳が分かる書類 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 給料の内訳が分かる書類 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出の内訳が分かる書類 戸籍謄本、死亡届書、失業証明書のうち必要書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出の内訳が分かる書類 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出額の内訳が分かる書類 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書のうち必要書類 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料又は後納契約若しくは単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書、見積書、仕様書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書、見積書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書、見積書、仕様書(請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。 |
18 負担金、補助金及び交付金 | 交付決定をするとき (請求のあったとき) | 交付金額 (請求のあった額) | 交付決定書の写し、交付の内訳が分かる書類(請求書) | 交付決定を要しないものは、括弧内によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、申請書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し、償還の内訳が分かる書類 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申込書、請求書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積み立てようとする額 | ||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 繰り出す内訳が分かる書類 |
別表第4(第55条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
繰替払 | 繰替払決定のとき | 繰替払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること |
返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 | 内訳書 |
|
過誤納還付 | 過誤の納付があったとき | 過誤の額 | 内訳書 |
|
別表第5(第105条関係)
収入証拠書類 | (1) 収入決議書 (2) 調定決議書 (3) 収入戻決議書 (4) 領収済通知書及びこれに相当する書類 (5) 前各号に定めるもののほか、収入決議書の原因となった書類 |
支出証拠書類 | (1) 支出負担行為決議書 (2) 支出命令書 (3) 支出戻決議書 (4) 精算調書 (5) 振替決議書 (6) 契約書又は請書 (7) 請求書及び検査又は検収調書 (8) 領収書又はこれに代わるべき書類 (9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類 |
様式第10号 削除
様式第25号から様式第31号まで 削除