○南砺市補助金等交付規則
平成16年11月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他市が相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(交付の基準)
第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれにかわる書類
(3) 工事の施工にあっては実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市税の完納証明書等市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第6条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付を申請した者は、第5条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は、必要に応じ期限を定め、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況を、報告させることができる。
(補助事業の遂行に関する指示)
第10条 市長は、前条の報告等により、その者の補助事業が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
3 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了後15日以内に、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、補助事業の完了、中止又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該補助事業に交付する補助金等の額を確定し、補助事業者に補助金等確定通知書(様式第5号)を交付して通知するものとする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等の支払交付は、補助事業者が当該補助事業を完了した後に請求により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助事業完了前に請求により補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 第5条の2各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
(3) 第8条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 第18条の規定に違反して市長の承認を受けないで補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(5) 補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、補助事業者に文書を交付して通知するものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)第152条の2の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(財産の処分の制限等)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて市長が指定するもの
2 市長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
3 市長は、前2項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、補助事業者に対し文書を交付して通知するものとする。
(交付手続の特例)
第19条 市長は、特に必要と認めるときは、この規則の規定による手続の一部を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額若しくは補助率、交付の対象又は事業の内容その他補助金等の交付に関する事務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城端町補助金等交付規則(昭和53年城端町規則第4号)、平村補助金等交付規則(昭和39年平村規則第3号)、上平村補助金交等交付規則(昭和40年上平村規則第7号)、井波町補助金等交付規則(昭和57年井波町規則第1号)、井口村補助金等交付規則(昭和58年井口村規則第2号)、福野町補助金等交付規則(昭和50年福野町規則第9号)又は福光町補助金等交付規則(昭和40年福光町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月31日規則第57号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南砺市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がされる補助金等から適用し、同日前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。