○南砺市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年11月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表期日)

第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、南砺市公告式条例(平成16年南砺市条例第3号)の規定により行う。

2 財政事情は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は、市長の指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

南砺市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年11月1日 条例第52号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第52号