○南砺市手数料条例
平成16年11月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市の事務で特定の者のためにする事務につき市が徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 前項の各事項について、2以上の事項を同一紙に証明するときは、各項ごとにこれを1件とし、同一事項を2以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、市長が公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
(徴収時期)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項に係る申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類を送付する場合は、第2条に定める手数料のほか、郵送等に要する費用を徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法令の規定により徴収を要しないとき。
(2) 市民が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
3 市長は、特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の城端町手数料条例(平成12年城端町条例第6号)、平村手数料徴収条例(平成12年平村条例第4号)、上平村手数料条例(平成12年上平村条例第2号)、利賀村手数料条例(平成12年利賀村条例第1号)、井波町手数料条例(平成12年井波町条例第7号)、井口村手数料条例(平成12年井口村条例第3号)、福野町使用料及び手数料条例(平成12年福野町条例第4号)又は福光町手数料条例(平成12年福光町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第27号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第10号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第18号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 | ||
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 ただし、多機能端末機による場合は、300円 | ||
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 | ||
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
5 戸籍に関する届出若しくは申請の受理に関する証明又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき | 350円 | ||
1通につき | 1,400円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に関する上質紙を用いた証明) | |||
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 | ||
7 身分に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
8 住民票の写し又は戸籍の附票の写しに関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 ただし、多機能端末機による場合は、150円 | ||
9 住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
10 住民基本台帳の写しの閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
11 印鑑に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 ただし、多機能端末機による場合は、150円 | ||
12 印鑑登録証の再交付(印鑑登録証若しくは印鑑登録を受けている印章の亡失又は印鑑登録の廃止による新たな印鑑登録に係るものを含む。)又は住民基本台帳カード(平成26年3月31日以前に交付したものを除く。)からの変更 | 1枚につき | 300円 | ||
13 埋葬、火葬又は改葬に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
14 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 | ||
15 住宅用家屋に関する証明書の交付 | 1件につき | 1,300円 | ||
16 土地、建物に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
17 租税、公課に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
18 営業に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
19 地縁団体に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 | ||
20 鳥獣飼養許可証の交付若しくは更新又は再交付 | 1件につき | 3,400円 | ||
21 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | ||
22 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 | ||
23 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | ||
24 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 | ||
25 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 8,300円 | ||
26 富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第6条若しくは第7条第4項又は第10条第3項の規定に基づく屋外広告物の許可の申請又は許可の更新の申請に対する審査 | はり紙 | 100枚につき | 420円 (100枚未満の端数は、100枚として計算する。) | |
はり札 | 1枚につき | 60円 | ||
立看板 広告旗 | 1件につき | 270円 | ||
横断幕 懸垂幕 アドバルーン | 面積が10平方メートル未満のもの | 1個につき | 420円 | |
面積が10平方メートル以上のもの | 1個につき | 当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満があるときは、その端数を切り捨てる。)に420円を乗じて得た額に420円を加算した額 | ||
電柱広告 消火栓標識利用広告 置看板 | 1個につき | 540円 | ||
野立広告 屋上広告 壁面広告 突出広告 停留所添架広告 | 面積が3平方メートル未満のもの | 1個につき | 810円 | |
面積が3平方メートル以上のもの | 1個につき | 当該面積の値を3で除して得た数値(整数未満があるときは、その端数を切り捨てる。)に810円を乗じて得た額に810円を加算した額 | ||
特殊装置の広告物 | 面積が10平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,770円 | |
面積が10平方メートル以上のもの | 1個につき | 当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満があるときは、その端数を切り捨てる。)に2,770円を乗じて得た額に2,770円を加算した額 | ||
27 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 | ||
28 旧租税特別措置法に規定する優良宅地の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 | ||
29 優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 1件につき | 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 43,000円 | ||
30 公簿、公文書又は図面の閲覧及び照会 | 1件につき | 300円 | ||
31 公共基準点の成果表又は点の記の謄本若しくは抄本の交付 | 1点1通につき | 200円 | ||
32 公共基準点の成果に係る図表 | 1枚につき | 200円 | ||
33 上記以外の事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
備考
1 この表において、第28項に掲げる広告物の種類は、次のとおりとする。
(1) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。
(2) 「はり札」とは、ベニア板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるものをいう。
(3) 「立看板」とは、木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニア板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立て、又は建物その他の工作物等に立て掛けるものをいう。
(4) 「広告旗」とは、布状のものをさおに取り付けるもの又はこれに類するものをいう。
(5) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。
(6) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。
(7) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。
(8) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱の類を利用して取り付けるものをいう。
(9) 「消火栓標識利用広告」とは、消火栓の標識を利用して取り付けるものをいう。
(10) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。
(11) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。
(12) 「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。
(13) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので突出広告以外のものをいう。
(14) 「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。
(15) 「停留所添架広告」とは、停留所の上屋又は標識に添架するものをいう。
(16) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。
2 広告物の面積は、表示面積を合計したものとし、当該面積の単位は、平方メートルとする。
3 この表に定めのない種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額については、この表に定める種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額との均衡等を考慮して市長が別に定める。
4 「多機能端末機」とは、民間事業者が設置する証明書の交付を自動的に行う端末機をいう。