○南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について

平成16年11月1日

告示第15号

南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)第107条及び第123条の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負契約を一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により締結する場合における競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)に必要な資格、資格審査の申請の方法、資格の有効期間及び更新手続等について、次のとおり定める。

第1 競争入札参加者の資格

1 入札参加資格者は、次の各号のすべてに該当する者及び当該者で構成する建設工事共同企業体(特定の建設工事を対象に結成されたものを除く。以下「共同企業体」という。)であって、第3の規定により建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されたものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定により建設業の許可を受けている者

(2) 法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている者

(3) 次に掲げる届出を行っていること(当該届出の義務がある者に限る。)

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に該当する者

(2) 第7の規定により入札参加資格を抹消され、2年を経過しない者

(3) 市民税、固定資産税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

(4) 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として富山県暴力団排除条例に関する規則(平成23年富山県公安委員会規則第2号)第3条各号に規定する者(第1号に該当する者を除く。)

第2 資格審査申請の時期及び方法

1 競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して申請しなければならない。

(1) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)

(2) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書(写し)

(3) 保有機械器具調書(様式第2号)(国土交通省又は富山県に経営事項審査申請済の者にあっては、その写し)

(4) 使用印鑑届(様式第3号)

(5) 工事経歴書(様式第4号)(国土交通省又は富山県に経営事項審査申請済の者にあっては、その写し)

(6) 技術職員名簿(様式第5号)

(7) 納税証明書

(8) 登記事項証明書(法人が申請した場合)又は身分証明書(個人が申請した場合。市町村長が発行したもの)

(9) 委任状(建設業法上の営業所に入札、請負代金の請求等を委任する場合)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請をすることができる期間は、西暦偶数年度(以下「定期受付年度」という。)の2月1日から2月末日まで(南砺市の休日を定める条例(平成16年南砺市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。

3 市長は、定期受付年度の受付(以下「定期受付」という。)のほか、定期受付年度の翌年度4月1日からその翌々年の2月15日までの間(休日を除く。)、申請書を受け付ける(以下「随時受付」という。)ものとする。

第3 建設工事競争入札参加資格者名簿への登載

1 市長は、申請書又は第9の第2項に掲げる建設工事共同企業体入札参加資格申請書を受理したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について審査し、入札参加資格者名簿に登載するとともに、第2項の規定による工事の種類別に等級の格付(格付を行わない工事にあっては、資格の有無)を行い、申請者の請求があったときは、その者に係る審査の結果を通知するものとする。

(1) 市内に主たる営業所を有する者

ア 法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項

イ 市工事成績

申請書を提出する日の属する年度の前4年度における建設工事の種類別工事の成績及び前2年度における表彰の状況

ウ 市工事経歴

申請書を提出する日の属する年度の前2年度における建設工事の種類別市工事完成高

エ 技術職員の数

審査基準日の前日における建設業に従事する技術職員(法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当する者をいう。以下同じ。)の数

オ 信用状況

申請書を提出する日の属する年度の前2年度における賃金不払い、工事現場における事故、指名停止、営業停止及び納税の状況

(2) 市外に主たる営業所を有する者 法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項

2 第1項の格付は、土木一式工事及び建築一式工事については、A、B、C及びDの4等級に、電気工事、管工事及びほ装工事については、A、B及びCの3等級にそれぞれ格付けして行うものとする。

第4 資格の有効期間

入札参加資格の有効期間は、定期受付にあっては、定期受付年度の翌年度の4月1日から次の定期受付年度の3月末日までとし、随時受付にあっては、入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期受付年度の3月末日までとする。

第5 資格の譲渡又は相続

1 入札参加資格者から当該営業の一切を譲り受けた者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者は、建設工事入札参加資格(譲受、相続)審査申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 営業の一切を譲り受け、又は相続したことを証する書面

(2) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

2 第1項の申請があったときは、随時に第3の規定により格付をし、入札参加資格者名簿に登載するとともに、請求があったときは、その者に係る審査結果を通知するものとする。

3 第2項の措置に係る格付の有効期間は、譲渡人又は被相続人の有していた有効期間の残りの期間とする。

第6 変更の届出

入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに変更届又は使用印鑑変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人又は共同企業体である場合においては、代表者の氏名

(4) 受任者の氏名

(5) 使用印鑑

(6) 電話番号又はファクシミリ番号

第7 入札参加資格の抹消又は格付の降級

入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、その者を入札参加資格者名簿から抹消し、又は格付を降級することができる。

(1) 申請書及び添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第6の規定による変更の届出をしなかったとき。

(3) 第1の第1項の各号に該当しなくなったとき。

(4) 令第167条の4第1項又は第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 第1の第2項第4号に規定する者となったとき。

第8 発注工事に対応する建設業の許可業種の基準

発注工事の種別に応じ入札に参加することのできる建設業の許可業種の基準は、別表のとおりとする。

第9 共同企業体の特例

1 共同企業体の構成員は、3人以内とする。

2 共同企業体は、建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第8号。以下「共同企業体申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 協定書

(2) 構成員の経営事項審査通知書(写し)

(3) 使用印鑑届(様式第9号)

3 共同企業体申請書は、定期受付年度の2月1日から2月末日まで(休日を除く。)に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、その都度提出できるものとする。この場合においては、第4の規定は、適用しない。

4 共同企業体の資格審査は第3の規定に基づいて行う。この場合において、建設工事の種類別年間平均完成工事高、自己資本の額、職員の数、技術職員の数及び市工事経歴は構成員の和とし、経営状況、市工事成績及び信用状況は構成員の評点の平均値とする。

5 共同企業体の構成員が第7の各号のいずれかに該当したときは、当該共同企業体に第7の規定を適用するものとし、共同企業体が第7の各号のいずれかに該当したときは、当該共同企業体の構成員についても同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福光町建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成11年福光町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月31日告示第46号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年11月6日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年1月29日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年2月3日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月10日告示第253号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第8関係)

発注工事に対応する建設業許可業種

発注工事の種別

対応工事の種別(建設業許可に係る業種)

一般土木工事

土木工事業

アスファルト舗装工事

舗装工事業

セメント、コンクリート舗装工事

舗装工事業

鋼橋上部工事

鋼構造物工事業

プレストレストコンクリート工事

土木工事業、とび・土工工事業

法面処理工事

とび・土工工事業、防水工事業

ボーリング、グラウト工事

とび・土工工事業、さく井工事業

スノーシェッド工事

土木工事業、鋼構造物工事業

ロードヒーティング工事

電気工事業

消雪装置工事

管工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

水道管埋設工事

土木工事業、水道施設工事業

水門、門扉工事

鋼構造物工事業

水処理装置工事

機械器具設置工事業

横断歩道橋工事

鋼構造物工事業

道路標識工事

とび・土工工事業

道路照明工事

電気工事業

造園工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事業

信号機設置工事

電気工事業、機械器具設置工事業

防護柵工事

とび・土工工事業

一般建築工事

建築工事業

給排水、衛生設備工事

管工事業

暖冷房設備工事

管工事業

電気設備工事

電気工事業

電話、通信設備工事

電気通信工事業

放送、拡声装置工事

電気通信工事業

消防、防災設備工事

消防施設工事業

エレベーター工事

機械器具設置工事業

じん芥処理施設工事

清掃施設工事業、タイル・れんが・ブロック工事業

室内装飾工事

内装仕上工事業

建具工事

建具工事業

塗装工事(道路標示を含む。)

塗装工事業

防水工事

防水工事業

特殊工事

該当する対応建設業

解体工事

解体工事業

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南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について

平成16年11月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成16年11月1日 告示第15号
平成17年5月31日 告示第46号
平成20年11月6日 告示第132号
平成27年1月29日 告示第58号
平成29年2月3日 告示第31号
令和2年12月10日 告示第253号
令和3年4月1日 告示第123号