○南砺市建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等について
平成16年11月1日
告示第16号
南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)第107条及び第123条の規定に基づき、南砺市が発注する建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査若しくは補償関係コンサルタント又はその他の業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)に必要な資格、資格審査の申請の方法、資格の有効期間及び更新手続等について、次のとおり定める。
第1 入札参加者の資格
1 入札参加資格者は、営業に関し法律上必要とする資格を有する者であって、第3の規定により競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に該当する者
(2) 第7の規定により入札参加資格を抹消され、2年を経過しない者
(3) 市民税、固定資産税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
(4) 第2の第1項に規定する申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の直前2年間に終了した各事業年度のいずれの年度においても申請業種における営業の実績がない者
(5) 南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として富山県暴力団排除条例に関する規則(平成23年富山県公安委員会規則第2号)第3条各号に規定する者(第1号に該当する者を除く。)
第2 資格審査申請の方法及び時期
(1) 建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント又は地質調査若しくは補償関係コンサルタント業務に係る申請者
ア 測量等実績調書(様式第2号)
イ 技術者経歴書(様式第3号)
ウ 業態調書(測量・建設コンサルタント等)(様式第4号)
エ 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
オ 経営規模等総括表(様式第5号)
カ 登記事項証明書(法人が申請した場合)又は身分証明書(個人が申請した場合。市町村長が発行したもの)
キ 使用印鑑届(様式第6号)
ク 納税証明書
ケ 委任状
コ その他市長が必要と認める書類
(2) その他の業務委託に係る申請者
ア 業務実績調書(様式第7号)
イ 営業種目一覧表
ウ 営業実態調書(様式第8号)
エ 従業員名簿(様式第9号)
オ 財務諸表
カ 登記事項証明書(法人が申請した場合)又は身分証明書(個人が申請した場合。市町村長が発行したもの)
キ 使用印鑑届(様式第6号)
ク 納税証明書
ケ 委任状
コ その他市長が必要と認める書類
2 申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に掲げる書類をもって前項第1号ア、イ、エ又はオに掲げる書類に代えることができる。
(1) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録されている者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第7条に規程する現況報告書の写し
(2) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する登録簿に登載されている者をいう。) 地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写し
(3) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に規定する登録簿に記載されている者をいう。) 補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写し
3 申請をすることができる期間は、西暦偶数年度(以下「定期受付年度」という。)の2月1日から2月末日まで(南砺市の休日を定める条例(平成16年南砺市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。
4 市長は、定期受付年度の受付(以下「定期受付」という。)のほか、定期受付年度の翌年度4月1日からその翌々年の2月15日までの間(休日を除く。)、申請書を受け付ける(以下「随時受付」という。)ものとする。
第3 競争入札参加資格者名簿への登載
市長は、申請書を受理したときは、次に掲げる事項について審査し、入札参加資格があると認めた者を資格者名簿に登載するとともに、申請者の請求があったときは、その者に係る入札参加資格の有無を通知するものとする。
(1) 業種別年間平均完成実績高
申請日の直前2年間に終了した各事業年度における実績高の平均を業種別に算出した額
(2) 自己資本の額
申請日の直前の決算における自己資本の額
(3) 職員の数
申請日の直前の決算日における申請に係る業務に従事する職員の数
(4) 営業年数
申請日の直前の決算日までの申請に係る業務の営業年数
第4 資格の有効期間
入札参加資格の有効期間は、定期受付にあっては定期受付年度の翌年度の4月1日から次の定期受付年度の3月末日までとし、随時受付にあっては入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期受付年度の3月末日までとする。
第5 資格の譲渡又は相続
1 入札参加資格者から当該営業の一切を譲り受けた者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者は、測量等入札参加資格(譲受・相続)審査申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付してその審査を申請しなければならない。
(1) 営業の一切を譲り受け、又は相続したことを証する書面
(2) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書
2 市長は、第1項の申請があったときは、第3の規定する措置を行うものとする。
3 第2項の措置に係る入札参加資格の有効期間は、譲渡人又は被相続人の有していた有効期間の残りの期間とする。
第6 変更の届出
入札参加資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届又は使用印鑑変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地及び電話番号
(3) 法人である場合にあっては、代表者の氏名
(4) 受任者の氏名
(5) 使用印鑑
(6) 電話番号又はファクシミリ番号
(7) 土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務にあっては、それぞれ第2第2項各号に規定する登録規程に基づく登録の有無及び登録部門
第7 入札参加資格の抹消
入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。
(1) 申請書及び添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第6の規定による変更届を提出しなかったとき。
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を失ったとき。
(4) 令第167条の4第1項又は第2項各号に該当することとなったとき。
(5) 第1の第2項第5号に規定する者となったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福光町建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成11年福光町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月6日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年1月29日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年2月3日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。