○南砺市請負業者指名運営委員会規程

平成16年11月1日

告示第20号

(設置)

第1条 南砺市建設工事等指名業者選定要綱(平成21年南砺市告示第86号。以下「選定要綱」という。)及び南砺市建設工事等指名停止要領(平成16年南砺市告示第18号。以下「停止要領」という。)により、市の発注する土木建築工事等の請負業者の選定及び指名競争入札における参加有資格者の指名停止に関し審査決定するなど、工事請負の公正を確保するため、南砺市請負業者指名運営委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織及び任務)

第2条 指名委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、委員長が指名した次長相当職以上の者をもって充てる。ただし、委員が都合により、出席できないときは、その委員の属する部の課長相当職以上の者が委員に代わって出席することができる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

第3条 土木建築工事を指名競争入札又は随意契約に付するときの請負業者を選定する方法及び指名競争入札における参加有資格者の指名停止に関し審査決定する方法は、次によるものとする。

(1) 工事担当課長は、選定要綱又は停止要領により、業者指名案又は事故等報告書を作成し、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出するものとする。

(2) 財政課長は、業者指名案又は事故等報告書の提出があったときは、選定要綱又は停止要領により内容審査を行い、指名委員会に提出するものとする。

(3) 指名委員会は、業者指名案又は事故等報告書により公正に非公開で審議し、指名業者を選定し、指名停止に関する決定を行い、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

第4条 指名委員会は、業者指名案又は事故等報告書の提出があったとき、及び委員長が必要と認めるときに、委員長が招集し開催する。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては持ち回り審議で委員会の開催に代えることができる。

(会務の決定)

第5条 指名委員会の会務は、委員の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 指名委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、指名委員会が定める。

(準用)

第8条 地質調査、測量、設計等の業務委託及び物品又は工事用材料の購入の業者の選定については、この規程を準用する。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日告示第168号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第7条及び第8条の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第98号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南砺市請負業者指名運営委員会規程

平成16年11月1日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成16年11月1日 告示第20号
平成18年3月31日 告示第56号
平成19年3月30日 告示第56号
平成26年10月30日 告示第168号
平成28年3月18日 告示第98号
令和2年3月31日 告示第150号