○南砺市低入札価格調査制度要領
平成16年11月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、低入札価格調査制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる場合において、最低価格入札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。)の手続に関し定めるものとする。
(対象となる入札)
第2条 予定価格が500万円以上の工事(以下「適用工事」という。)の入札を対象とする。ただし、次に掲げる工事又は予定価格決定者が必要と認めない場合は、対象としない。
(1) 簡易な切土、盛土工事
(2) 張芝工事
(3) 崩土等除去工事
(4) 区画線、道指標識、道路照明、道路反射鏡、防護柵工事
(5) 地下構造物を伴わない建物解体工事
(調査基準価格)
第3条 適用工事の入札に当たり予定価格決定者は、予定価格の他に、相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、予定価格決定書にその価格を記載することができる。
直接工事費 | 100分の97 |
共通仮設費 | 100分の90 |
現場管理費 | 100分の90 |
一般管理費 | 100分の55 |
(入札参加者への周知)
第4条 適用工事の指名通知書又は発注公告に、調査基準価格を設けたことを明記する。
(失格基準価格)
第4条の2 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者(以下「失格基準価格算定対象者」という。)がある場合は、失格基準価格算定対象者(失格基準価格算定対象者が3者に満たない場合は、入札参加者のうち、申込みに係る価格(以下「入札価格」という。)が低い者から順に3者)の入札価格を平均した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)を失格基準価格として設定する。
直接工事費 | 100分の85 |
共通仮設費 | 100分の85 |
現場管理費 | 100分の90 |
一般管理費 | 100分の55 |
(調査の実施)
第6条 調査担当者は、次に掲げる者とする。
契約担当課長又は適用工事の事業主管課長
2 調査の方法は、次のとおりとする。
3 調査項目は、次のとおりとする。
(1) 当該価格により入札した理由(必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)
(2) 当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況
(3) 当該工事に関連する手持ち工事の状況
(4) 当該工事の施工場所と入札者の事業所、資材機材保管場所等との関連(地理的条件)
(5) 手持ち資材の状況
(6) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持ち機械及び設備の状況
(8) 労務者の具体的な供給の見通し
(9) 第1次下請契約予定者名及びその契約予定金額
(10) 配置予定の技術者(必要に応じ施工体制台帳案及び施工体系図案を提出させる。)
(11) 建設資材の分別解体及び搬出についての計画
(12) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(13) 前号のうち市が発注した工事についての工事成績
(14) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会による。)
(15) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払状況等)
(16) 前各号に掲げるもののほか、調査担当者が必要と認める事項
2 低入札価格審査会は、契約担当課長から意見を求められたときは、必要な審査をし、様式第2号により意見を表示するものとする。
(低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定)
第8条 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。
2 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
4 前項の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続を経て、落札者を決定するものとする。
(低入札価格審査会の設置)
第10条 第7条第2項に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、その構成員は、次のとおりとする。
(1) 副市長(会長)
(2) 契約担当課長
(3) 適用工事の事業主管課長
(工事の品質確保)
第11条 調査基準価格を下回る価格で入札した者と契約を締結する場合は、工事の品質等を確保するため、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリングを行う。
(2) 監督業務及び検査業務を強化する。
(契約保証金)
第12条 調査基準価格を下回る価格で入札した者と契約を締結する場合は、南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)第134条に規定する契約保証金の率を、契約金額の100分の30以上とする。
(受注制限)
第13条 調査基準価格を下回る価格で落札した者は、当該適用工事の完了検査結果の通知日以降でなければ、市が発注する同種の適用工事の入札に参加することはできない。
附 則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年3月16日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市低入札価格調査制度要領の規定は、この告示の施行の日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月23日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市低入札価格調査制度要領の規定は、施行日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月6日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市低入札価格調査制度要領の規定は、この告示の施行の日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月21日告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第2項及び第4条の2第2項の規定は、この告示の施行の日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第2項の規定は、平成29年4月1日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月9日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に指名通知又は発注の公告を行う工事に係る入札から適用し、同日前に行われた指名通知又は発注の公告をした工事に係る入札については、なお従前の例による。