○南砺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年11月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理の期間)

第4条 指定管理者による公の施設の管理の期間は、10年以内とする。

2 市長は、他の条例に指定管理者の管理の期間の規定がある場合において特に必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(変更の届出)

第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地等の変更があったときは、速やかにその事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(市長又は教育委員会による管理)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において、必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら(教育委員会が所管する公の施設においては教育委員会が)行うものとする。

2 市長は、前項の規定により自ら又は教育委員会が管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

南砺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年11月1日 条例第62号

(平成29年3月24日施行)