○南砺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年南砺市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条第1号に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書

(3) 納税証明書

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(名称等の変更の届出)

第3条 条例第7条の規定による変更の届出は、指定管理者変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月15日規則第77号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年11月1日 規則第40号
平成17年5月30日 規則第20号
平成19年6月18日 規則第24号
平成20年7月15日 規則第77号
平成26年3月26日 規則第15号
平成29年3月24日 規則第11号
令和3年3月23日 規則第12号