○南砺市立小中学校通学区域設定規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第19号
(通学区域)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定により、南砺市立小学校及び中学校の通学区域を別表のとおり定める。
(その他)
第2条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の就学の調整に関し必要な事項は南砺市教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
小学校
校名 | 通学区域 |
南砺市立城端小学校 | 合併前の城端町の区域 |
南砺市立上平小学校 | 合併前の平村及び上平村の区域 |
南砺市立利賀小学校 | 合併前の利賀村の区域 |
南砺市立井波小学校 | 合併前の井波町の区域 |
南砺市立井口小学校 | 合併前の井口村の区域 |
南砺市立福野小学校 | 合併前の福野町の区域 |
南砺市立福光中部小学校 | 福光、福光新町、川西、和泉、松木、八幡、中ノ江、法林寺、遊部川原、岩木、岩安、天神、竹内、小山、山本、開発、坂本、砂子谷、人母、高窪、湯谷、蔵原、土山、能美、小又 |
南砺市立福光南部小学校 | 祖谷、小坂、舘、才川七、小院瀬見、小二又、広谷、糸谷新、香城寺、太美、吉見、綱掛、立野脇、嫁兼、土生、土生新、殿、大西、樋瀬戸、七曲 |
南砺市立福光東部小学校 | 高宮、小林、神宮寺、荒木、田中、一日市、吉江中、下野、遊部、山田、赤坂、出村、縄蔵、天池、吉江野、竹林、大塚、梅野、宗守、鍛治、徳成、利波河、東殿、高畠、神成、久戸、在房、梅原、荒見崎 |
中学校
南砺市立城端中学校 | 合併前の城端町の区域 |
南砺市立平中学校 | 合併前の平村及び上平村の区域 |
南砺市立利賀中学校 | 合併前の利賀村の区域 |
南砺市立井波中学校 | 合併前の井波町の区域 |
南砺市立井口中学校 | 合併前の井口村の区域 |
南砺市立福野中学校 | 合併前の福野町の区域 |
南砺市立福光中学校 | 福光中部小学校区、福光南部小学校区のうち土生、土生新、殿、大西を除く区域 |
南砺市立吉江中学校 | 福光東部小学校区、福光南部小学校区のうち土生、土生新、殿、大西 |