○南砺市通学費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立小中学校へ通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対する通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 小学校児童
原則として学校長の指定する通学路で、自宅から学校までの実距離が2.5キロメートル以上の児童(スクールバス等を利用して通学する児童を除く。)
(2) 中学校生徒
自宅から中学校までの最短の経路による実距離が6キロメートル以上の生徒(スクールバス等を利用して通学する生徒を除く。)
2 前項の通学届を提出した保護者は、通学届の記載事項に変更が生じたときは、通学変更届を学校長を経由して、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金額の決定)
第5条 市長は、第3条の通学届の提出があったときはこれを審査し、補助金の額を決定する。
(補助金交付の停止)
第6条 市長は、児童等が第2条の要件を欠くに至ったときは、その日以降の補助金は交付しない。
(補助金交付の期日)
第7条 市長は、原則として、徒歩又は自転車で通学する児童等には、9月及び3月の末日までに、公共交通機関を利用する児童等には、4月及び10月の末日までに補助金を交付する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
3 この告示の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに交付の決定を受けた補助金については、合併前の告示の例による。
附 則(平成17年4月1日告示第66号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
徒歩通学距離区分 | 補助年額 |
2.5km以上3km未満 | 3,000円 |
3km以上4km未満 | 4,000円 |
4km以上 | 5,000円 |
別表第2(第4条関係)
徒歩及び自転車通学距離区分 | 補助年額 |
6km以上7km未満 | 6,000円 |
7km以上8km未満 | 7,000円 |
8km以上9km未満 | 8,000円 |
9km以上10km未満 | 9,000円 |
10km以上11km未満 | 10,000円 |
11km以上 | 11,000円 |