○南砺市立図書館所蔵資料の公開制限に関する規程
平成16年11月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、南砺市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵している資料の公開制限及び公開制限資料の利用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の制限)
第2条 図書館が所蔵している資料が、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開を制限するものとする。
(1) 基本的人権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈者又は寄託者が公開について条件を付したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、閲覧による破損等のおそれのあるもの等館長が特に制限の必要を認めるもの
(公開制限の区分)
第3条 公開制限の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一定の条件を付して公開するもの(以下「条件付公開資料」という。)
(2) 非公開とするもの(以下「非公開資料」という。)
(公開制限資料の保管及び管理)
第4条 公開制限資料の保管及び管理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条件付公開資料は、閉架とする。
(2) 非公開資料は、館長の管理の下厳重保管とし、目録等についても公開しない。
(条件付公開資料を利用できる者の範囲)
第5条 条件付公開資料を利用できる者は、学術研究のため当該資料を利用する者とする。ただし、館長が特に認めた者は、この限りでない。
(条件付公開資料の利用手続)
第6条 条件付公開資料を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、館長に資料閲覧許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。
4 条件付公開資料の閲覧、複写及び撮影は、館内に限るものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の井波町立図書館所蔵資料の公開制限に関する規程(平成9年井波町規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月6日教育委員会告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市立図書館所蔵資料の公開制限に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る条件付公開資料の利用について適用し、同日前の利用申込みに係る条件付公開資料の利用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。