○南砺市平若者センター条例
平成16年11月1日
条例第101号
(設置)
第1条 若者にとって魅力ある環境づくりとして、余暇活動施設の整備を図り、若者の余暇活動を一層活発にし、若者の定住を促進するとともに、市民の福祉向上を図るため、若者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 若者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市平若者センター「春光荘」
(2) 位置 南砺市下梨2271番地
(事業)
第3条 南砺市平若者センター「春光荘」(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 若者の自主的な文化活動に関すること。
(2) 若者の教養向上のための講座等に関すること。
(3) 社会教育団体等の活動に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは当該許可に係る利用について条件を付すことができる。
(利用許可の変更及び取消し)
第6条 市長は、利用者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく規則に従わないときは、センターの利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、センターを利用しないことについて、所長がやむを得ないと認めるときは、還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平村若者センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年平村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第56号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第28号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
施設名 | 面積(m2) | 基本使用料(円) | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |||
多目的ホール | 平日 | 235 | 3,770 | 5,020 | 4,400 | 8,800 | 9,420 | 13,200 |
土曜日、日曜日及び休日 | 235 | 5,020 | 6,700 | 5,860 | 11,730 | 12,570 | 17,600 | |
和室 | 178 | 3,770 | 5,020 | 4,400 | 8,800 | 9,420 | 13,200 | |
乳児保健指導室(大) | 44 | 1,250 | 1,670 | 1,460 | 2,930 | 3,140 | 4,400 | |
乳児保健指導室(小) | 35 | 1,250 | 1,670 | 1,460 | 2,930 | 3,140 | 4,400 | |
栄養指導室 | 55 | 1,460 | 1,880 | 1,670 | 3,350 | 3,560 | 5,020 | |
サークル室 | 21 | 940 | 1,250 | 1,150 | 2,200 | 2,410 | 3,350 | |
スタジオ | 27 | 830 | 1,040 | 940 | 1,880 | 1,990 | 2,820 | |
101会議室 | 20 | 940 | 1,250 | 1,150 | 2,200 | 2,410 | 3,350 | |
201会議室 | 70 | 1,570 | 2,090 | 1,880 | 3,660 | 3,980 | 5,550 | |
アリーナ | 802 | 1,880 | 2,510 | 2,200 | 4,400 | 4,710 | 6,600 | |
401 | 940 | 1,250 | 1,100 | 2,200 | 2,350 | 3,300 |
備考
1 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料の最高額」という。)が3,000円以下の場合は、100分の50
(2) 入場料の最高額が3,000円を超える場合は、100分の80
2 利用者が入場料を徴収しないで商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって利用する場合は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 市に事業所を有する業者の場合は、100分の50
(2) 市に事業所を有しない業者の場合は、100分の100
3 冷暖房を利用する場合は、基本使用料に100分の30を乗じて得た額を加算する。
4 多目的ホールをリハーサル又は準備のために利用した場合は、当該利用時間帯の基本使用料に100分の50を乗じて得た額を減額する。
5 前各項で加算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 利用時間の短縮を理由として、使用料は、減額しない。
7 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第7条関係)
個人使用料
施設名 | 対象者 | 単位 | 金額(円) |
トレーニング室 | 高校生以上 | 1回 | 100 |