○南砺市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成16年南砺市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 現状変更箇所の位置図
(2) 現状変更の設計図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(条例第8条第2項に規定する規則で定める行為)
第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管埋(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(6) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(7) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業
(8) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(9) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務に係る行為(第3号に掲げるものを除く。)
(10) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しく変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(11) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(12) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(13) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に共する設備の設置又は管理に係る行為
(14) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(15) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
(16) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(18) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
(19) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(20) 日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社が行う公衆電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(21) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(22) 基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(23) 有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為
(24) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(25) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(26) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(27) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(補助金の額)
第7条 条例第11条の規定による補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、保存地区補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 市長は、前項の補助金の交付を決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 実績報告は、補助事業完了の日から起算して20日以内に補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業成果書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は返還を求めることができる。
(審議会の会長及び副会長)
第13条 南砺市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月4日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。