○南砺市棟方志功記念館愛染苑条例
平成16年11月1日
条例第112号
(設置)
第1条 棟方志功画伯の功績を顕彰するとともに、関係美術品等を展示、保管し、広く後世に伝え、もって学術文化の向上に資するため、記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市棟方志功記念館「愛染苑」
(附帯施設 鯉雨画斎、民藝館青花堂)
(2) 位置 南砺市福光1026番地4、南砺市福光1097番地1
(事業)
第3条 南砺市棟方志功記念館愛染苑(以下「記念館」という。)は、市が所有する棟方志功画伯の作品等を保管し、及び展示するものとする。
2 記念館は、一般収集による関係作品等の企画展示会を行うことができる。
(観覧料)
第4条 記念館に入館する者は、別表に定める金額の観覧料を納めなければならない。
(観覧料の徴収方法)
第5条 観覧料は、口頭又は掲示の方法により、入館の際に現金で徴収する。
(観覧料の減免)
第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の不還付)
第7条 既に徴収した観覧料は、還付しない。
(入館の拒否及び制限)
第8条 南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、記念館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(2) 展示品等及び施設設備を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(賠償責任)
第9条 入館中、故意又は過失等により、展示品等を汚損し、又は損傷したときは教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の棟方志功記念館愛染苑設置条例(昭和57年福光町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日条例第24号)
この条例は、平成27年9月5日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 観覧料 (1人1回につき) | ||
個人 | 団体 | ||
常設展示 | 高校生・大学生 | 210円 | 160円 |
一般 | 310円 | 250円 | |
企画展示 | 1人1回1,040円の範囲内で、企画展示に係る実費を勘案して市長が別に定める額 |
備考
1 この表において「高校生・大学生」とは、高等学校及び大学に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
2 この表において「一般」とは、高校生・大学生、小中学生(義務教育学校の児童及び生徒を含む。)及び未就学児以外の者をいう。
3 この表において「団体」とは、20人以上の場合をいう。