○南砺市相倉合掌造り交流館条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市相倉合掌造り交流館条例(平成16年南砺市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 南砺市相倉合掌造り交流館(以下「交流館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)条例第3条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更しようとするときも同様とする。

2 申請者は、利用の際は利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(利用日時の解釈)

第4条 この規則において「利用日時」とは、実際に利用する日時のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する日時を含めたものをいう。

(利用の取消し)

第5条 申請者が利用開始前に交流館を利用しないこととなったときは、許可取消申出書(様式第3号)に利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 申請者及び入館者は、指定管理者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) くぎ付け、張り紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで特別の設備を行い、又は許可された以外の物品を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 特に許可を受けた者のほか、交流館で物品を販売しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に対して迷惑となるような行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平村合掌造り交流館設置及び管理条例施行規則(平成13年平村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日から平成18年9月1日(その日以前に条例第3条の規定により交流館の管理を開始する場合は、当該管理を開始する日の前日)までの間、この規則中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平成17年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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南砺市相倉合掌造り交流館条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第44号

(平成17年9月20日施行)