○南砺市デイサービスセンター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市デイサービスセンター条例(平成16年南砺市条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 南砺市デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事業
ア 老人デイサービス事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する事業
ア 通所介護事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 第1号通所事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(対象者)
第3条 対象者は、おおむね65歳以上の高齢者又は身体障害者等であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに要介護状態にある者及び要介護状態になるおそれがある者で、老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する者並びに介護保険法第27条及び第32条に規定する要介護及び要支援認定を受けた者及びその介護者とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平村高齢者生活福祉センター及びふれあい温室の管理運営に関する条例施行規則(平成5年平村規則第6号)、上平村デイサービスセンター設置条例施行規則(平成16年上平村規則第1号)、利賀村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年利賀村規則第5号)井波町デイサービスセンター管理運営規則(平成9年井波町規則第1号)、井口村デイサービスセンター管理規則(平成15年井口村規則第1号)、デイサービスセンター管理規則(昭和55年福野町規則第4号)又は福光町デイサービスセンター条例施行規則(平成15年福光町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年8月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南砺市デイサービスセンター条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。