○南砺市在宅要介護高齢者福祉金支給事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者に対して、在宅要介護高齢者福祉金支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、要介護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護度4又は5と認定されたものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当又は国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当が支給されている者
(2) 支給対象者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者で、前年分(1月から3月までの支給分については前々年分)の所得が旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2に規定する老齢福祉年金の支給となる所得(福祉金支給対象年度の4月1日における額)を超え、かつ、所得税が課税されている者
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設に入所している者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定に基づき、養護受託者に委託されている者
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所又は法に規定する介護老人保健施設若しくは法第107条第1項に規定する介護医療院に継続して3箇月を超えて入院(所)している者。なお、2施設以上に継続して3箇月を超えて入院(所)している者も含むものとする。
(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護を受けている者、老人福祉法第29条に規定する有料法人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居している者
(支給額)
第4条 福祉金の支給金額は、支給対象者1人につき月額5,000円とする。
(支給の申請)
第5条 福祉金の支給を受けようとする者は、在宅要介護高齢者福祉金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給対象者の認定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について、その必要性及び内容を審査し、福祉金支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、福祉金支給の可否について、在宅要介護高齢者福祉金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は前項の審査に必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(1) 死亡又は市外に転出したとき。
(2) 第3条第1項に規定する支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項各号の規定に該当したとき。
2 福祉金の支払月は原則として毎年9月及び3月とし、それぞれ当該月までの分を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第3条第2項第2号に該当する場合は、その年の4月から翌年の3月までの分は、支給しないものとする。
(福祉金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により福祉金の支給を受けた者があるときは、市長は、その福祉金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(帳簿等の整備)
第10条 市長は、福祉金の支給状況を明らかにするため帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の在宅ねたきり高齢者等福祉金支給要綱(平成元年城端町告示第27号)、平村在宅高齢者福祉金支給要綱(平成元年平村告示第22号)、上平村在宅ねたきり高齢者等介護福祉金支給要綱(平成12年上平村要綱第2号)、井波町在宅要介護高齢者福祉金支給(平成元年井波町要綱第3号)、井口村ねたきり高齢者等福祉金支給要綱(平成2年井口村規則第1号)、福野町在宅福祉対策事業実施要綱(平成15年福野町告示第48号)若しくは福光町在宅要介護高齢者福祉金事業実施要綱(平成元年福光町告示第23号)又は合併前の利賀村のこの告示に相当する例規の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日告示第96号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第124号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第216号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月10日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。