○南砺市在宅重度障害者住宅改善費補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市在宅重度障害者住宅改善費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)別表徴収基準額表に定めるD11階層以下の世帯に属する在宅の障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「重度障害者」という。)に、日常生活を容易なものとすること又は介護者の介護負担の軽減を図ることを目的として既存の住宅を改善する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級に該当する視覚障害又は肢体不自由を有する者
イ 内部障害を有する者で法第20条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により車いす(電動車いすを含む。)の交付を受けているもの
(2) 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がAに該当する知的障害児又は知的障害者
(補助対象経費、補助額等)
第3条 補助金交付の対象経費、補助額等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
在宅の重度障害者が現に居住する住宅の居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下又は市長が特に必要と認める住宅の設備、構造等をその障害に適応するよう又は介護者の介護負担を軽減するよう改善するために必要な工事費 | ①所得税非課税世帯(A、B、C階層) 対象経費の実支出額と90万円とを比較して低い額から、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費又は重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)若しくは重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)による住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を控除した額 〔補助限度額90万円〕 ②所得税課税世帯(D1~D11階層) 対象経費の実支出額と90万円とを比較して低い額から、住宅改修費を控除した額の3分の2の額 〔補助限度額60万円〕 |
2 介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象者又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業若しくは重度障害児・者日常生活用具給付等事業における住宅改修費の給付対象者については、住宅改修費の利用を優先するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(届出)
第5条 補助金の交付決定を受けた者が、住宅改修工事の内容を著しく変更し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、直ちに市長に届け出るとともにその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の城端町在宅重度身体障害者(児)住宅改善費補助金交付要綱(平成13年告示第21号)、平村在宅重度身体障害者住宅改善費補助金交付要綱(昭和50年平村告示第39号)、上平村在宅重度身体障害者住宅改善費補助金交付要綱(平成元年上平村告要綱第1号)、井波町住宅リフォーム助成金交付要綱(平成7年井波町要綱第6号)、井口村在宅重度身体障害者(児)住宅改善費補助金交付要綱(平成元年井口村告示第1号)、福野町在宅重度身体障害者住宅改造費補助金交付要綱(昭和57年告示第45号)又は福光町在宅重度身体障害者住宅改善費補助金交付要綱(平成9年福光町告示第13号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月24日告示第224号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日告示第170号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。