○南砺市大気汚染緊急時対策要綱

平成16年11月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条の規定に基づき、硫黄酸化物、オキシダント、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素(以下「硫黄酸化物等」という。)による大気汚染の緊急時の対策を定めることにより、緊急事態への適切な対応を図ることを目的とする。

(監視)

第2条 この告示に定める緊急時の対策は、富山県大気汚染緊急時対策要綱(昭和50年5月1日実施)に掲げる大気汚染常時観測局における硫黄酸化物等の濃度、風向及び風速の測定値に基づいて行うものとする。

(緊急時協力工場)

第3条 この告示に定める緊急時の対策を適用する緊急時協力工場は、次に掲げる工場又は事業場とする。

(1) 硫黄酸化物に係るもの

硫黄酸化物の最大排出量が1時間当たり10Nm3以上であるばい煙発生施設を有するもの又は硫黄酸化物の通常の総排出量が1時間当たり10Nm3以上のばい煙発生施設を有するもの(以下次号において「硫黄酸化物緊急時協力工場」という。)

(2) オキシダント、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素に係るもの

硫黄酸化物緊急時協力工場、燃料及び可燃性廃棄物(以下「燃料等」という。)の燃焼能力が重油換算1時間当たり2,000l以上であるばい煙発生施設を有するもの又は燃料等の通常の総燃焼量が重油換算1時間当たり2,000l以上のばい煙発生施設を有するもの

(緊急時の発令及び装置)

第4条 市長は、大気汚染状況が別表第1の発令基準の欄に掲げる場合に該当すると認められるときは、同表の区分の欄に掲げるところに従い、大気汚染情報、大気汚染注意報、大気汚染警報又は大気汚染重大警報(以下「情報等」という。)を発令するものとする。

2 市長は、前項の規定により情報等を発令するときは、別表第2に定めるところにより、緊急時の措置を講ずるものとする。

3 市長は、気象条件等からみて特に必要と認められるときは、情報等を発令した地域の大気汚染に影響を及ぼすと認められる当該発令地域外の緊急時協力工場に対し、緊急時の措置を講ずるものとする。

(緊急時の解除)

第5条 市長は、前条第1項の規定により情報等を発令した後、大気汚染状況が別表第1の解除基準の欄に掲げる場合に該当すると認められるときは、当該情報等を解除するものとする。

(立入検査等)

第6条 市長は、第4条第2項及び第3項の規定により緊急時の措置を講じたときは、必要に応じ、立入検査等により緊急時協力工場を指導するものとする。

(発令及び解除の周知等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により情報等を発令したときは、別図に定める連絡経路に従い、一般への周知及び協力要請、関係機関への連絡並びに緊急時協力工場への協力要請、勧告又は命令を速やかに行うものとする。第5条の規定により情報等を解除したときの周知等についても同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

南砺市大気汚染緊急時対策要綱

平成16年11月1日 告示第121号

(平成16年11月1日施行)