○南砺市大気汚染緊急時対策要綱
平成16年11月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条の規定に基づき、硫黄酸化物、オキシダント、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素(以下「硫黄酸化物等」という。)による大気汚染の緊急時の対策を定めることにより、緊急事態への適切な対応を図ることを目的とする。
(監視)
第2条 この告示に定める緊急時の対策は、富山県大気汚染緊急時対策要綱(昭和50年5月1日実施)に掲げる大気汚染常時観測局における硫黄酸化物等の濃度、風向及び風速の測定値に基づいて行うものとする。
(緊急時協力工場)
第3条 この告示に定める緊急時の対策を適用する緊急時協力工場は、次に掲げる工場又は事業場とする。
(1) 硫黄酸化物に係るもの
硫黄酸化物の最大排出量が1時間当たり10Nm3以上であるばい煙発生施設を有するもの又は硫黄酸化物の通常の総排出量が1時間当たり10Nm3以上のばい煙発生施設を有するもの(以下次号において「硫黄酸化物緊急時協力工場」という。)
(2) オキシダント、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素に係るもの
硫黄酸化物緊急時協力工場、燃料及び可燃性廃棄物(以下「燃料等」という。)の燃焼能力が重油換算1時間当たり2,000l以上であるばい煙発生施設を有するもの又は燃料等の通常の総燃焼量が重油換算1時間当たり2,000l以上のばい煙発生施設を有するもの
3 市長は、気象条件等からみて特に必要と認められるときは、情報等を発令した地域の大気汚染に影響を及ぼすと認められる当該発令地域外の緊急時協力工場に対し、緊急時の措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。