○南砺市営墓地条例

平成16年11月1日

条例第155号

(設置)

第1条 市民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から南砺市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南砺市営城端墓地

南砺市城端字神明島1467番地ほか

南砺市営井波墓地

南砺市井波字大谷2630番地1ほか

南砺市営福野墓地

南砺市安居字山田島5216番地ほか

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例に定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市内に住所を有する者でなければならない。

2 前項に定めるもののほか、埋葬場所を使用しようとする者は、墳墓の祭祀を主宰すべき者でなければならない。

3 市に住所を有しない者で市長が特別の事由があると認めたものについては、代理人(市に住所を有する者に限る。以下同じ。)を定め、連署して、許可の申請をしなければならない。

4 市長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める永代使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際にその全額を徴収する。

3 徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。

4 市に住所を有しない者は、永代使用料に100分の120を乗じた額とする。

(権利譲渡の禁止)

第6条 墓地の使用の権利は、他人に転貸し、又は譲渡することができない。

(使用権の承継)

第7条 墓地の使用の権利は、家督相続人又は親族等で祖先の祭祀をつかさどる者に限り、市長の許可を得て、これを承継することができる。

(使用権の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の権利は消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても、第7条の許可を受ける者がいないとき。

(2) 使用者が不明となって10年を経過したとき。

2 市長は、前項の規定により墓地の使用の権利が消滅したときは、墳墓その他の物件を無縁墓地として一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

3 市長は、前項の規定により、改葬し、又は移転しようとするときは、その2箇月前までにその旨を告示しなければならない。

(住所及び氏名の変更)

第9条 使用者又は代理人が、住所氏名等に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(禁止行為)

第10条 墓地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地内を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採又は植物の採取をすること。

(3) 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(4) 広告物その他これに類する工作物の設置し、若しくは表示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障をきたす行為をすること。

(墳墓等の建立及び改修)

第11条 使用者は、墓地内において墳墓の建立、修繕等の工事に着手しようとするときは、事前に、市長に届け出なくてはならない。

2 墳墓等の建立工事は、許可日から起算して6箇月以内に完了しなければならない。

3 前項の規定を守れない特別な理由が発生した場合は、期間満了の1箇月前までに事前に市長に期限の延長を届け出なくてはならない。ただし、この届出で延長できるのは6箇月以内とし、提出できるのは1回限りとする。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けた者

(3) 前条第2項及び第3項の規定に従わない場合

(墓地の使用制限)

第13条 墓地の使用は、一戸につき一区画として、墳墓の設置は、一区画について一基とする。ただし、本条例施行の際現に超過使用のものは、この限りでない。

(使用墓地の返還)

第14条 使用者は、墓地を利用しなくなったとき、又は第12条の規定により使用の許可を取消されたときは、墓地を原状に回復し返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、墓地を原状に回復し、その費用を使用者から徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による、市長の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第10条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井波町営墓地設置条例(昭和40年井波町条例第22号)、井波町営墓地使用条例(昭和32年井波町条例第6号)又は福野町墓地条例(昭和60年福野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

(1) 南砺市営城端墓地使用料

面積(1区画)

永代使用料

3.3m2

200,000円

(2) 南砺市営井波墓地使用料

面積(1区画)

永代使用料

5m2

250,000円

(3) 南砺市営福野墓地使用料

種別

面積(1区画)

永代使用料

A型

6.0m2

300,000円

B型

9.0m2

450,000円

C型

12.0m2

600,000円

南砺市営墓地条例

平成16年11月1日 条例第155号

(平成16年11月1日施行)