○南砺市斎場条例
平成16年11月1日
条例第156号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南砺市上平斎場 | 南砺市真木243番地 |
南砺市福野斎場「紫苑」 | 南砺市柴田屋830番地 |
南砺市福光斎場 | 南砺市小坂152番地1 |
(使用許可)
第3条 斎場及び霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、斎場の使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 炉が故障のために使用できないとき。
(2) 災害等のために使用できないとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料の減免)
第6条 次の該当者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害の被害者又は生活保護法(昭和25法律第144号)の適用を受けている者
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける遺体
(3) 解剖遺体で官公庁の指示によるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 斎場の使用者が故意又は過失により施設又は器具を損傷したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認める場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の利賀村斎場設置条例(昭和56年利賀村条例第16号)、井波町営火葬場設置条例(昭和40年井波町条例第21条)、井波町火葬場施設条例(昭和30年井波町条例第2号)、福野町使用料及び手数料条例(平成12年福野町条例第4号)又は福光町火葬場条例(昭和42年福光町条例第21号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
市内 | 市外 | ||||
火葬場 | 12歳以上 | 1死体 | 25,000円 | 75,000円 | |
12歳未満 | 1死体 | 15,000円 | 45,000円 | ||
死産 | 1死胎 | 5,000円 | 15,000円 | ||
身体の一部 | 1体 | 5,000円 | 15,000円 | ||
産汚物 | 1件 | 5,000円 | 15,000円 | ||
施設 | 和室又は洋室 | 1室 | 3,300円 | 9,900円 | 1回の使用時間は、2時間を限度とする。 |
霊安室 | 24時間 | 3,300円 | 9,900円 | ||
霊柩車 | 1回 | 5,230円 | 15,690円 | 霊柩車の使用は、南砺市上平斎場使用時に限る。 |
備考 この表において「市内」とは、死亡者にあっては死亡時の住所又は本籍が、死産にあってはその父又は母の住所が、身体の一部及び産汚物にあってはその者の住所が南砺市の区域内にある場合をいい、「市外」とは市内以外の場合をいう。