○南砺市斎場条例施行規則
平成16年11月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市斎場条例(平成16年南砺市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 斎場の使用時間は、午前11時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
(1) 死体を火葬するとき。 斎場使用許可申請書 死体火葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死胎を火葬するとき。 斎場使用許可申請書 死胎火葬許可申請書(様式第2号)
(3) 身体の一部又は産汚物を焼却するとき。 斎場使用許可申請書(様式第3号)
(使用の順位)
第6条 斎場の許可は、申込みの順位により行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の提出)
第7条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が別に指定する者に使用許可書を提出し、その指示を受けなければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、係員の指示に従うとともに次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の特性を尊重し、建物及び施設を損傷する等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで斎場内で物品を販売しないこと。
(5) 斎場の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) 待合室等を使用した後は、清掃及び整とんの上、係員の点検を受けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(焼骨の引取り)
第10条 使用者は、火葬の終了後、速やかに焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。
(霊柩車の使用)
第11条 南砺市上平斎場の使用の許可を受けた者は、霊柩車を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、霊柩車を使用することができない。
(1) 死亡時において市の指定区域内に住所を有していない死者の輸送をするとき。
(2) 遺体及び遺骨の輸送以外の目的で使用するとき。
(3) 斎場から葬家又は葬儀場等までのみに使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が霊柩車の運行が困難であると認めるとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の利賀村斎場設置条例施行規則(昭和56年利賀村規則第2号)又は福光町火葬場条例施行規則(平成14年福光町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の南砺市斎場条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月9日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。