○南砺市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから、その負担金の全部又は一部を分担金として徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定による分担金の額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、市が負担する負担金の範囲内において市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定による各年度の分担金は、2回の分割支払の方法により徴収するものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、分割支払の方法によらないで当該分担金を徴収することができる。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合に限り分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(徴収手続等)

第6条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの南砺市県営土地改良事業分担金については、合併前の城端町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年城端町条例第9号)、平村県営土地改良事業の負担金徴収条例(昭和56年平村条例第8号)、上平村県営土地改良事業の負担金徴収条例(昭和61年上平村条例第1号)、利賀村県営土地改良事業の負担金徴収条例(平成9年利賀村条例第14号)、井波町県営土地改良事業及び県営林道事業分担金徴収条例(昭和57年井波町条例第20号)、井口村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年井口村条例第4号)、福野町県営土地改良事業及び農地農林業用施設の災害復旧事業並びに農林業の振興に関する事業経費の分担金等徴収条例(昭和46年福野町条例第10号)又は福光町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年福光町条例第14号)の例による。

南砺市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第159号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第159号