○南砺市散居景観保全要綱
平成16年11月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 南砺市の散居景観は、市民に潤い及び安らぎを与えるとともに、我が国を代表する固有の農村原風景の一つとして知られている。この美しい散居景観を市民と行政が一体となって保全し、及び育成し、次代へ引き継ぐため、必要な事項を定めるものとする。
(景観形成の基準)
第2条 美しい散居景観づくりの基本的事項は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物を建築するときの事項
ア 建物及び色は、周囲の散居景観に合わせるよう配慮する。
(ア) 建物は、アズマダチ、マエナガレ等 木造軸組工法
(イ) 色は茶系、グレー系その他落ち着いた色
(ウ) 3階以内
(エ) 床面積は、150平方メートル以上とする。
イ 主要な使用材料又は建築様式は、和風的デザインに配慮する。
(ア) 屋根 瓦(黒系、濃灰色系の無地)
(イ) 外壁 板張り風、押し縁下見張り風及び白壁風
(ウ) 建具 格子風
ウ 敷地内には、屋敷林となる中高木を配する植樹スペースを確保する。
(2) 美しい散居景観をつくるための事項
ア 広告物、看板等は、色彩、大きさ等に配慮する。
イ 散居全体の統一感を考慮し、散居空間の見える高地からの景観を大切にする。
ウ 美しい散居景観を育むために、家庭、事務所等に花又は緑を増やし、潤いのある空間を広げる。
(市及び市民の責務)
第3条 市及び市民は、散居景観保全の主体者であることを認識し、自ら散居景観づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市及び市民は、散居景観保全の実現のため、相互に協力するものとする。
(指定)
第4条 市長は、散居景観保全の実現を図るため、散居景観形成地区を指定するものとする。
(指導)
第5条 市長は、散居景観保全の実現を図るため、市民又は事業者が行う景観形成に係る行為について、指導又は助言をすることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。