○南砺市散居景観保全要綱

平成16年11月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 南砺市の散居景観は、市民に潤い及び安らぎを与えるとともに、我が国を代表する固有の農村原風景の一つとして知られている。この美しい散居景観を市民と行政が一体となって保全し、及び育成し、次代へ引き継ぐため、必要な事項を定めるものとする。

(景観形成の基準)

第2条 美しい散居景観づくりの基本的事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物を建築するときの事項

 建物及び色は、周囲の散居景観に合わせるよう配慮する。

(ア) 建物は、アズマダチ、マエナガレ等 木造軸組工法

(イ) 色は茶系、グレー系その他落ち着いた色

(ウ) 3階以内

(エ) 床面積は、150平方メートル以上とする。

 主要な使用材料又は建築様式は、和風的デザインに配慮する。

(ア) 屋根 瓦(黒系、濃灰色系の無地)

(イ) 外壁 板張り風、押し縁下見張り風及び白壁風

(ウ) 建具 格子風

 敷地内には、屋敷林となる中高木を配する植樹スペースを確保する。

(2) 美しい散居景観をつくるための事項

 広告物、看板等は、色彩、大きさ等に配慮する。

 散居全体の統一感を考慮し、散居空間の見える高地からの景観を大切にする。

 美しい散居景観を育むために、家庭、事務所等に花又は緑を増やし、潤いのある空間を広げる。

(市及び市民の責務)

第3条 市及び市民は、散居景観保全の主体者であることを認識し、自ら散居景観づくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市及び市民は、散居景観保全の実現のため、相互に協力するものとする。

(指定)

第4条 市長は、散居景観保全の実現を図るため、散居景観形成地区を指定するものとする。

(指導)

第5条 市長は、散居景観保全の実現を図るため、市民又は事業者が行う景観形成に係る行為について、指導又は助言をすることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

南砺市散居景観保全要綱

平成16年11月1日 告示第122号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 告示第122号